■うつ病の依頼者について
破産を受任して、既に6年を経過していますが、うつ病を理由に打ち合せに来てもらえず、申立のメドが立ちません。
こういう場合は、みなさんどうされていますか?
あまり強く言ってますます症状が悪化しても良くないですし。
でも、そのままこちらから連絡しなければ、更に4,5年過ぎていきそうですし。
本人が動いてくれない限り、申立書は何も作れません。
11/11 14:03 うつ病の方はなかなか難しいですよね。 当事務所の依頼者にも...
うつ病の方はなかなか難しいですよね。
当事務所の依頼者にもいましたが、自分から電話は架けてきて、いろいろ状況の報告をされて、やっと来所して貰ったら、「事務の人が恐かった。」等言われました。
(「この書類を準備して持ってきてくださるようお願いしますね」と言ったのさえそういうふうに捉えるようです。)
そういう危険もありますね。
破産は、個人の生活の再建も目的であるので、それができる状態になってからの方がいいのかな、とも思います。
しばらくは様子を見ますが、2,3年経過しても同じような状況であれば、当事務所も辞任となることがありますね。
もちろん辞任するかどうかの判断については弁護士がすることですので、従うのみですが。
11/11 14:15 時効援用しています。
道義的にどうかな?
については,時間が経過したのは弁護士の責任ではありません。
介入通知には、御社を含め、総額のこれだけの債務があって、到底支払っていけないので不本意ですが破産いたしますとかなってるとそれが「債務承認」と取られないですかね。
については,介入通知の段階では方針を破産と決めているわけでもありませんし,その後の調査で破産の方向性との方針を伝えただけでは「債務承認」にあたるかどうか。かりに「債務承認」ととられても,それから6年も経過したのでしょう?
このように,債務者のせいで破産手続が遅れることは少なからずあります。
そのような場合に,債権者から催促がくれば,迷わず時効援用通知をFAXしています。
その後は,なんの請求も来なくなり破産手続すら不要となるケースは多々あります。
私は,時効援用しないほうが弁護過誤と考えています。
11/11 15:01 ありがとうございます
たくさん、ためになる体験談やご意見をありがとうございます。
時効援用についてですが、
債権者から定期的に進捗の問い合わせが来て、それに回答していますので、そのたびに債務承認したことになっていますよね?なので、ムリですね。
弁護士は、なかなか辞任しません。
特に、ウツの依頼者については慎重です。
費用は受任から1年ちょっと積立いただいています。あとは本人が動いてくれさえすればという感じです。。
私も、電話や手紙の文面には気を使っていますが、今は電話に出ず、留守電に伝言残してもかけてきてくれません。
コミュニケーション不可能なんです(涙)
ウツの依頼者でも申立準備は一生懸命される方、何人もいましたので、ここまで無視されると、「最後通告」で少し脅したくもなってしまいます。
でも、病気なので気長につき合うしかないのでしょうね。
こんなに長期に待たせて、債権者が弁護士を懲戒申立してきたりしないなら、いくらでも待つつもりですが・・・
心配なのはそこです。
11/11 15:23 債務承認にあたるか。
<債権者から定期的に進捗の問い合わせが来て、それに回答していますので、そのたびに債務承認したことになっていますよね?なので、ムリですね。>
それが,債務承認に当たるかどうかは重要な法律判断ですから,弁護士に判断を求めるべきでしょう。
私の場合も,定期的に進捗の問い合わせが来ましたが、書類を収集中とだけ伝えていました。
これがどうして債務承認に当たるのでしょうか。
債務承認の要件とは?
そして,その立証は?
11/11 18:13 「債務承認」ある意味、「支払の猶予、一部の弁済、譲渡の承...
「債務承認」ある意味、「支払の猶予、一部の弁済、譲渡の承認、この場合は支払の猶予を電話で言った、言わないは弱い、文章でもあれば、債権者時々する進捗の確認のファックスとかもあぶないか?」どっちでもいいですけれど、正式に中断の訴訟でもないとはっきりしないとは思いますが、援用も、お客さんが経済的に元気であれば格別、そうでもなければ、多少の?の飲み込む場合もあります。なんあら権利失効の原則もあります。
いえね、あり得ると概ね賛成しています。先生の責任を問うてもいません。が、そう思うのは債権者です。「破産すると待っていたら2年、3年たって、時効の援用って、何をさらしとんじゃ」異議を言ってくる機会も持ってるわけです。中には、破産しますと言っても「意地です」と督促打ってくる。してくるわけが、わからないもの、方あります。先もまだ消費金融とか長期に債務整理村の住人ならあれでも、新入りの家賃の保証の債権者とかは、わけわかってないです。子供に刃物持たせたみたいですが、となれば、申立、急ぐことになって、待ってられなくなって危ないです。援用されたら良いですが、それも100点です。100点ですから非弁、懲戒はないです。
トピさんに、良い先生ですね。申立慎重に、懲戒の懸念を覚悟しても、遅らしても、依頼者の生命を守ってする事件処理を懲罰にはできません。それだったら、債権者も法的回収手続きの機会もしようと思えばあったわけですから。権利の上に眠ってるんですから、責任追及ばかりは言えないですね。
11/15 16:12 ありがとうございます。 こういう理由で申立が遅くても、懲戒...
ありがとうございます。
こういう理由で申立が遅くても、懲戒は免れますか?
少しホっとしています。
ただ、こちらも本人への連絡を取る努力を続けた形跡はきちんと証拠で残しておかなきゃなりませんよね。
時効援用について、進捗問い合わせへの回答をしていることを含めて弁護士に相談してみます。
11/15 16:27 たぶん、懲戒の規定(?)が予定している法益はそのような軽...
たぶん、懲戒の規定(?)が予定している法益はそのような軽微なのでなく、仮にもし、構成要件に該当しても可罰的違法性は無いと思えますが、