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債務整理交渉で苦戦しています。アドバイスいただきたいです。

2011/11/14 17:44
タロイモ(ID:2e7c22c1147c)

いつもお世話になっております。
この度はある金融公庫の連帯保証人になっている方が任意整理を依頼してきたのですが,そこで少し交渉に苦戦しておりますので,アドバイスいただけるとありがたいです。

1.依頼人は連帯保証人になっていたので公庫に対して数百万の債務を負いました。また自宅不動産を保有しており,公庫はそれを担保に抑えたがっており,依頼人はそれを忌避していたので長々とやり合っていた。(その間も依頼人は毎月数万円程度の支払いはしていた)
2.その中で依頼人は公庫の担当者の怒りを買ってしまったようで,仮差し押さえをされました,さらにこちらが公庫に電話をかけたところ担当者は早く訴訟をして判決をとり,和解するなら裁判の中で和解をし不動産を差押えたがっています。
3.そこで和解を申し出たところ,担保を入れることに同意したにもかかわらず,相手は数十万の遅延損害金を払わないと和解に応じることは出来ないと譲ってくれません。(訴訟中に和解をする場合も遅延損害金はかぶせると言っています)

依頼人は高齢の年金生活者で,数十万の遅延損害金を支払うことは大きな負担になります。また数百万円の債務に当初約定金利の6-7倍の遅延損害金をかぶせる事にも疑問に感じます。
ただ契約は契約だと言われると厳しいです。
こちらとしては,電話+書面(Fax)でもう一度丁寧にお願いするつもりですが,そこではねられたらもう打つ手がありません。

電話で話したところ,非常に憤っている印象を感じました。明日にでも訴訟をやりたがっているのを少し待ってもらうのがやっとでした。
何かお知恵や良い方法などがあればアドバイスいただきたいです。

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11/14 18:01 公庫職員を怒らせた原因が不明なので、なんとも言えないので...

◆ 大阪の事務職員2011/11/14 18:01(ID:0ba2e33b8221)

公庫職員を怒らせた原因が不明なので、なんとも言えないのですが、訴訟になれば、その怒っている職員は法廷に来ず、弁護士が代理人になると思います。
そうなれば、その代理人弁護士と冷静な話ができるのではないですか。

ただ、担保価値が十分が不動産があり、それを仮差押えされているとなれば、和解条件は債務者にとって厳しいものになることは十分考えられます。

公庫にとっては、年金ぐらしであっても、お金になる財産を持っている人に対する減額をするのは難しいでしょうから。

11/15 11:46 横からですが、ご参考になれば・・・。 以前、当事務所の依頼人...

◆ 匿名2011/11/15 11:46(ID:95f83c4649fa)

横からですが、ご参考になれば・・・。
以前、当事務所の依頼人が被告となった公庫との訴訟は、弁護士でなく担当した公庫の社員が出てきました。
交渉の段階でも全く話し合いになりませんでしたが、訴訟でも和解できず判決を取られました。
しかし、判決後の話し合いで、分割の返済に応じて貰えて、「月○万円ずつ支払いをしている間は、強制執行はしない」という口頭和解のような形(判決を取ったので和解書の取り交わしはしない、ということでした。)で、現在も分割弁済をしています。
ただ、これは、金額が100万円を切っていたのでできたのかもしれません。
また、価値のあまり高くない地方の不動産だったせいもあるし、各支店での対応の違いもあると思います。

11/15 12:55 参考になるのかはあれですが、その不動産の実質の価格はいく...

◆ 匿名2011/11/15 12:55(ID:8f3b3f438b12)

参考になるのかはあれですが、その不動産の実質の価格はいくらですか?
消費者金融の不動産担保ローンの時とかにやはり利息ほしいとかなっても、
その不動産の実質の価格をものすごく大まかに把握しておいて、(鑑定とか費用の掛かることはせず、周辺の不動産屋や広告から聴取程度)「競売になってもその7かけ、とかです」。とかで攻めると元金の分割で良いとなったりしてますけれど、公益の法人は枠が固いので、消費者金融のようにゴムの枠みたいにいかな。とも、抵当権の順位の強気もあってあれですかねでも、その価格債権に充当に不足したら、それをはらえなければ、法的手続きで、不良債権増やすだけに利息付すことも無いと思うけれどなー、付けるんかなー

おなじような方で高齢の女性ですが、競売後の充当の不足で残が1500万円残ってる全然返済の見込みが立たないので、時効の中断程度に督促があると3,000円程度をしはらって、もう8年の方があります。人世まっとうまで、破産ぜず、お子さんたちには相続放棄で行く方針です。
請求があれば、払える程度(3000)を支払って、当面、放置、そのうち担当者も変わります。人世まっとう的、長期のスパンで、守れない、守る意味の云々のことなどお客さんと相談ですかね?

11/16 10:23 皆さんありがとうございます。 やはり公庫との交渉は難しいの...

◆ タロイモ2011/11/16 10:23(ID:2e7c22c1147c)

皆さんありがとうございます。
やはり公庫との交渉は難しいのでしょうか…
ちなみに債務は数百万円であり,遅延損害金は70万円です。
不動産は1000万円くらいの価値はあるようです。

また公庫の担当者が言うには裁判上で和解しましょうとひたすらいうのでおそらく裁判上で分割支払いの和解は出来ると思います。

ただ連帯保証人が破産し期限の利益を失った後ですが,依頼人の方は数万円づつの返済は続けており,依頼人は返済契約の交渉も続けておりました。
それなのに交渉が途中で一時停止(交渉の中断により支払いが一時停止したのは1ヶ月分くらいです)したからといって,14.5%の遅延損害金を払えというのは現実にそぐわないと思いますし,70万円という負担は70近い高齢者には大きな負担になります。

これは現実のやり取りと乖離があると思うので,何とか回避したいのです。
引き続きお知恵をいただけるとありがたいです。

11/18 12:36 そこは株式会社といっても、その業務の内容、成立の経緯から...

◆ 匿名2011/11/18 12:36(ID:8f3b3f438b12)

そこは株式会社といっても、その業務の内容、成立の経緯からしても実質は公益法人で、形式的目的は利益の追求であっても、その回収には、公益法人のそれとしての品位、権利の乱用にならない、善良な風俗、信義、誠実、に照らしてされなければならないと思います。また、25条に生存権の確保の実現、具体的政策の具現化が設立の目的であることも包含されるはずです。広く国民一般の生存権の基盤の衣食住のとりわけ住の住居の安定供給に寄与して、その確保にあたる。それも目的のはずで、その回収で他方連帯保証人のそのそれを脅かすごとき回収方法は、設立の趣旨に反している、自殺行為です。
どうせ怒ってるならこれくらいのことはぶつけてやって、水をかぶせて反省させてやれば、クールダウンしませんかね。でも負けくさいのはあるので、ほどほどで、お客さんに「それだけ努力していただいてだめだったのならあきらめが、つきます。」と思っていただけるようなところで、
これがどうしようも無いかは留保して、どうしようもないこともあるのもこの仕事で、
だから浜の海があってブルースも流れる。
ふと見渡すと浜の姉貴も海を眺めてるかもしれません。
頑張ってますね。

11/20 23:59 議論の場では往々にして「人の意見を聞くこと」より「自分の...

◆ 匿名2011/11/20 23:59(ID:002f5481e6d5)

議論の場では往々にして「人の意見を聞くこと」より「自分の意見を言うこと」を優先してしまいがちです。しかしよく考えてみて下さい。自分の意見を言うことによって何か得になることはあるでしょうか?それに対して、人の意見を聞くことは新しい知識が手に入るということから確実に自分の得になります。つまり、議論で何かを得ようと思ったらまず人の意見を聞くことです。

誰もが自分の意見を言わずに人の意見を聞こうとしているという状態が議論の場では一番自然な状態です。しかしそれでは議論は始まりません。そのため、まず誰かがきっかけを作るために自分が一番知りたいと思う質問を投げかけてみます。そしてそれに対して誰かがある意見を返します。すると皆が待ってましたと言わんばかりにその意見を理解しようとします。こうして議論が始まるのです。

もし返された意見が明瞭簡潔で皆が納得するものだったら、「なるほどその通りだ」で議論は終わりです。そしてこれが一番望ましい状態です。問いに対して素早く的確な答が得られたわけですから。答が得られた事に満足し、また誰かが次の問いを投げかければいいのです。

もし返された意見が納得できないものだったら遠慮はいりません。わからない所を質問すればいいのです。「なぜこんな結論になるのだろう」「どうしてこんな事が言えるのだろう」と。そうしたら誰か(回答者でもいいですし、別の人でもかまいません)がその疑問に答えてあげて下さい。このようにして、理想状態である「皆が納得する答を得た状態」に少しでも近づこうとするわけです。

もし一つの質問に対して複数の違う回答が提出されたら、両方について皆で考えていきます。どうして一つの質問に複数の回答が出るのだろう、と。この疑問は回答を理解するプロセスで自然と解消されます。回答間の矛盾や隠された前提条件などが理解の過程で明らかになってくるからです。そして最終的にはすべての回答が矛盾なく融合した「皆が納得する答」に到達します[2]。

議論とは皆で質問の答を考えていこうというプロセスです。それは参加者による共同作業であり、世間一般に思われている対立のイメージとは全く別のものです。そしてそれは「人の意見を聞いて理解する」という基本原理から来ているものです。

意見の客観性
議論でのすべての意見は人に理解してもらうために出すものです。それには自分の意見を筋道だてて論理的に話を進めていく必要があります。結論を出すだけではなく、なぜその結論に至ったかを説明しなくてはなりません。これが意見の客観性です。

客観性に乏しい意見は人に理解してもらえません。「あなたがそういう主張をしているということはわかった。しかしそれ以上のことはわからない」という状態にしかなりません。「あなたはなぜそういう主張をするのですか?」という質問がされた時、それに答えられないようではいけません。

人の主観というのは案外あてにならないものです。間違った事を勝手に思い込んでいたり、感情的に受け入れられない意見を無条件で拒否したりしてしまいます。あなたが出した意見に対して「なぜあなたはそう言うのですか?」と言われた時、筋道だててその理由が説明できるでしょうか?これが出来ないとしたら、あなたの意見はもしかしたら勝手な思い込みであり、間違っているのかもしれません。

あなたが意見を書いた時には、そこにきちんと理由が書かれているかどうかを確認しましょう。意見で主張しているすべての事柄について「なぜ?なぜ?」と自問自答してみて、その理由が意見のどこかに書かれているようにしましょう。これは自分の意見を自分で理解することでもあります。

11/21 12:04 お忙しい中、かような情熱あるコメントを恐縮です。勉強させ...

◆ 匿名2011/11/21 12:04(ID:8f3b3f438b12)

お忙しい中、かような情熱あるコメントを恐縮です。勉強させていいただきました。そのように

11/22 10:08 まず結論から報告します。 皆さまのご指導もあり,何とか遅延...

◆ タロイモ2011/11/22 10:08(ID:2e7c22c1147c)

まず結論から報告します。
皆さまのご指導もあり,何とか遅延損害金はまけてもらえそうです。
方法としては,3度電話でお願いしてそれでも駄目だったので,手紙形式のA42枚の提案書+分割支払い方法のみの提案書1枚をFaxで出させてもらいました。
内容は和解までの期間は約定金利払うので,遅延損害金は勘弁してくれという内容です。
ただ相手は一度仮処分申請しているので,申請や取下げ費用もかかっていると思い,和解金算出の際には端数を切り上げにしました。

その内容を,電話で担当の人にお願いしても駄目だったので,「Fax出すから上にあげてもらえないか?」とお願いした上でFaxを出し,さらに後日電話をしたら担当の人がいなかったので別の人に電話で説明とお願いをしたところ,和解の方向で進めてもらえました。

皆さま本当にありがとうございました。

・2011/11/18 12:36
>その業務の内容、成立の経緯からしても実質は公益法人で、形式的目的は利益の追求であっても、その回収には、公益法人のそれとしての品位、権利の乱用にならない、善良な風俗、信義、誠実、に照らしてされなければならないと思います。

私もそう思うんですよ。
それなのに,いくら現場でいざこざがあったからといって,70近い御老人からサラ金でもしないような取り立てを行うのはおかしいと思い食い下がりました。

>これがどうしようも無いかは留保して、どうしようもないこともあるのもこの仕事

一時期は本当に覚悟しました。

・2011/11/20 23:59
>議論で何かを得ようと思ったらまず人の意見を聞くことです。
私は割と聞く方だと思います。
最初電話した時は現場担当者の愚痴を10分以上聞いてましたし…,その上で失礼があったのは承知しておりますが何卒ご配慮お願い出来ませんでしょうかというスタンスでお願いを続けました。

それでも,相手方は一括でなければ遅延損害金払え,担保付けて遅延損害金(70万円以上!!)払うなら分割にしてやる,それが嫌なら訴訟するという態度を譲らず非常に戸惑いました。
しかしなんとか和解できたので良かったです。


・2011/11/21 12:04
私がこのような報告をしているのは,どのように対処し解決したか報告しその手法をシェアすることが皆様方へのせめてもの恩返しだと思っているからです。
私の経験が少しでも皆様の参考になれば幸いです。

11/22 13:45 お疲れ様でございました。ゆっくりも御一人ではできないでし...

◆ 匿名2011/11/22 13:45(ID:8f3b3f438b12)

お疲れ様でございました。ゆっくりも御一人ではできないでしょうが、ご自分にも優しくしてあげてくださいね。

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