■手続開始前に従業員に支給された給与からの源泉徴収分の扱い
初めて書込みをします、初心者の事務員です。
当方、破産会社の管財人事務所です。
手続開始日が今年の9月のですが、
開始の数日前に全従業員が解雇されています。
解雇の際、最終の給与が支給され、源泉徴収票が交付されています。
この源泉徴収分の扱いについて、ご質問させていただきます。
代表者からは、毎年6・12月に申告・納付をしており、今年6月分まで納付は完了しているとのことでした。
質問1
従業員の方への対応としては、源泉徴収票が交付されているため、確定申告等を従業員の方ご自身で行っていただく=管財人としては何もすることはないということでよいでしょうか?
質問2
税務署に対しては、
少なくとも7~9月(手続開始まで)の間の徴収分を会社が預かったままになっているので、この預かり分を申告し、納付もしくは交付要求(財団債権)をしてもらう。
という対応でよろしいでしょうか?
税務知識も無く、相談する先輩もいませんので、途方にくれています。
どなたか、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします。
11/16 9:04 質問1について 従業員の方への対応としては、源泉徴収票が...
質問1について
従業員の方への対応としては、源泉徴収票が交付されているのであれば確定申告等を従業員の方ご自身で行っていただくことで管財人としては何もすることはないということになります。
質問2について
税務署からの交付要求を待って、財団が形成された後に納付してください。