■管財事件の債権認否について
いつもお世話になっております。
管轄は東京地裁の管財事件です。
不動産の任売によって全額につき弁済した債権について、
取下書は受領済みで、債権額は0です。
認否一覧には債権者として載せる必要はなかったでしょうか。
欠番とするのか、0として載せて当初の届出債権額を記載するのか...。ルールは特になかったでしょうか。
認否一覧と一体になった配当表を提出するつもりでおりますので、
配当対象ではないので、欠番ということにしようかと思案してます。
最近配当していなかったので、うろ覚えです。
お力添えお願いします。
よろしくお願いします。
11/21 18:38 債権認否の対象となるのは、債権届出を行った債権者ですから...
債権認否の対象となるのは、債権届出を行った債権者ですから債権届出を取り下げたと言うことは、債権届出を最初からしなかったこととなるので、債権認否の対象にはならず、したがって、債権認否一覧表に記載する必要もないと考えるのが論理的帰結ではないかと思います。
11/22 16:27 Re: 管財事件の債権認否について
匿名 さま
お疲れ様です。
なるほど、認否対象ではないので債権者番号も振る必要ないということですね。
お忙しい中ありがとうございました。
助かりました^^