■民事 証人申請
教えてください。
弁護士から調べるように言われたのですが、
民事事件の証人申請について、共同被告の相被告(被告が3人いて、それぞれ別の代理人がついています)に対する尋問は、証人申請しなくてもできるのでしょうか?
私としては、原告に対する尋問についても、特に申請しなくても出来ているので、相被告に対してもできると思うのですが、根拠となるものが見つかりません。
よろしくお願いします。
11/28 11:33 当事者尋問ではありませんか?
原告被告は当事者ですから当事者尋問ではありませんか?
申立てが必要となるのではないでしょうか。
第三節 当事者尋問
(当事者本人の尋問)
第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
(不出頭等の効果)
第二百八条 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
11/28 11:38 コメントありがとうございます。 すみません、書き忘れてい...
コメントありがとうございます。
すみません、書き忘れていました。
相被告に対する証人申請は、その相被告の代理人からされていて、その方に対して反対尋問をする場合に、こちらから何か申請をする必要があるのかということのようです。
11/28 14:14 「相被告に対する証人申請は、その相被告の代理人からされて...
「相被告に対する証人申請は、その相被告の代理人からされていて、その方に対して反対尋問をする場合」とのことですが、相被告は対立当事者ではありません。
反対尋問の機会はないと思いますが。
弁護士の指示をきちんと聞いてみて下さい。
11/28 14:19 事例が理解できません。
貴方の質問文からすると。
原告A。
共同被告B、被告C、被告Dの事例で
貴方は被告Cの代理人側ですか。
今回被告Bの代理人が、被告Bの当事者尋問の申請をした。
被告Cの代理人は、原告Aへの反対尋問が申立せずにできたので、被告Bへ反対尋問も申立なくできるのではないかという質問ですか。
しかし、反対尋問は原告Aからするのではありませんか。
11/28 15:05 コメントありがとうございました
ご教示ありがとうございました。
相被告は対立当事者ではないから反対尋問できないのですね。わかりました。
弁護士に相談してみます。