■遺産分割協議書の作り方について教えてください
母親が亡くなり、相続人は子4人です。
母の生前に、長男に母の遺産全てを相続するという遺言公正証書を作っていたのに、母より先に亡くなった父親の不動産が父親名義のままだったため、長男だけで不動産の処分ができず、子4人で話し合った結果、末子が全てを相続することで話がついたそうです。
その遺産分割協議書を作るのですが。
①その協議書をもって、末子の方だけで不動産の処分ができるようにするためには、協議書の中に全ての不動産の目録を入れる必要がありますか?(法務局での手続の関係で)
②不動産は父親名義のままですが、協議書の被相続人名は不動産の所有者である父親にするのですか?
亡くなった母親でいいのでしょうか?
③不動産の目録を記載する場合、不動産登記簿謄本どおりに字名まできちんと書いていなくてはなりませんか?字名の上の地名と番地だけ登記簿上の所在地と合っていれば問題ないですか?(法務局での手続の関係で)
11/28 15:52 自己レスですが、 協議書の被相続人を父母連名にすることも可...
自己レスですが、
協議書の被相続人を父母連名にすることも可能でしょうか?そうしたら②の点が解決するのでしょうか?
11/28 21:05 相続関係が戸籍をみないとはっきりしたことはいえませんが、...
相続関係が戸籍をみないとはっきりしたことはいえませんが、現在亡父名義になっているなら、亡父の遺産ですので、不動産についての遺産分割協議書は亡父を当然に被相続人にしなければなりません。亡母についての遺産分割協議書では足りません。
①すべての不動産 とすれば不動産の表示は不要です。
②上記にのべたように、不動産について遺産分割がしたいのならば、その不動産の名義人である亡父が被相続人です。
③不動産を表示するならば、謄本と同じよくに字もすべて書きます。誤字がないようにしてください。当事務所で作成する場合は、地積に地目等も正確に入れます。法務局と関係でと質問されておられるなら尚更、法務局は謄本と戸籍を確認しながらチェックしますので謄本通りの記載をする方がいいと思います。
11/29 11:11 ①「母より先に亡くなった父親の不動産が父親名義のままだった...
①「母より先に亡くなった父親の不動産が父親名義のままだった」,②「長男に母の遺産全てを相続するという遺言公正証書を作っていた」,③「子4人で話し合った結果、末子が全てを相続することで話がついた」ということの内容・関係がそれぞれよくわかりません。
①については,父死亡の時点で,遺産分割あるいは遺言により母が当該不動産を相続することに決まっていたが,単に登記未了であったということでしょうか。それとも,父の相続時には見落とされていた財産であり,遺産分割自体が未了ということでしょうか。
単に登記未了という場合は,まず父→母名義の登記をするということになります。
当該不動産の遺産分割が未了なら,父の相続人を確認し,それが,ご質問の母と子4人ならば,母の相続分について,母の遺産分割協議書の中で記載することは可能と思われます。ただし,父の相続人が他にも存在するなら(例えば前妻の子とか認知した婚外子とか),母の分割協議とは別に,遺産分割協議を行う必要があります。
②について,遺言書には「母の財産全部」と書いてあったのではなく,不動産を個別に列挙して書いてあったが,それには当該父名義の不動産が抜けていたということでしょうか。
それであれば,普通は,当該公正証書に書いてある財産については,遺言書のとおりに相続し,漏れていた不動産についてだけ相続人が分割協議をするということになると思います。
が,③のこと(末子が相続)からすると,そもそも,相続人全員の合意により,母の遺言書の内容と異なる相続をしたい,という話のようです。そういうことなら話は別で,全く新しい遺産分割協議書を作ることになるでしょう。この場合の父名義の不動産の相続については,上記①について書いたのと同じ話になります。
私見では上記のように思いますが,後は先生とご相談下さい。
「数次相続 登記」とか「数次相続 遺産分割協議書」とかでネット検索すれば,他にも参考となる情報が出てくると思います。
11/29 12:13 相続登記は司法書士にまかせてはいかがでしょうか。
裁判書類を弁護士に依頼すしたほうがベターなように、なれない相続登記や遺産分割協議書は専門家てある司法書士に回すか相談したほうが依頼人のためでもあるし、ベストではないでしょうか。
11/30 11:51 どうもありがとうございました。 大変、助かりました!!
どうもありがとうございました。
大変、助かりました!!