■プ○ミス・ク○ヴィスの契約切替の件
こんばんわ!
いつも勉強させて頂いております。
先日の最高裁判決と同様の契約切替の案件がありますが、「残高確認兼振込代行申込書」を本人が持っていません(おそらく紛失)。
相手方は、「少なくとも任意段階では、開示義務がないと考えるためお断りしている。」との回答でした。
みなさんの事務所では、このような場合、どのように対応されてますでしょうか。
訴訟提起と併せて文書提出命令などを請求されるのでしょうか。
もし、ご存知の方がいましたら教えてください。
12/3 11:13 「残高確認兼振込代行申込書」は,見本で十分だと思います。 ...
「残高確認兼振込代行申込書」は,見本で十分だと思います。
私の場合も,本人はなにも持っていませんでしたので,知り合いからメールでいただいた残高確認兼振込代行申込書の用紙を証拠としました。
要するに,切り替に際し,このような様式が使われていたと主張しました。
第1審勝訴で控訴されましたが控訴審も勝訴しました。
12/3 19:38 Tenware様 ありがとうございます!! 探して見たいと思います◎
Tenware様
ありがとうございます!!
探して見たいと思います◎
12/7 10:42 http://www.kabarai.net/judgement/pro_saimuhikiuke.html
http://www.kabarai.net/judgement/pro_saimuhikiuke.html