パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

債権差押命令申立

2011/12/7 11:19
ムガール(ID:3023b94f2d11)

債権債押命令申立を最近しました。

この後の手続きの流れについて教えてください。

①第三債務者(銀行)に口座等があった場合、陳述催告がきて第三債務者から支払を満額受ければ、「取立書」にて事件終了だと思います。

②上記①の段階で、差押え債権の一部(差押債権100万だが50万しか現存していなかった)しかなかった場合、一部の支払を受けて終了になるのでしょうか?
残りの50万円をまた債権差押でしるのでしょうか?できるなら、はじめと同じように申し立てから同様に行わなければいけないのか?
それとも一度差押命令が出れば全額支払われるまで、差押命令は継続されるのかどうかを教えてください。


手続きとしては債権差押えで満額回収されなければどのような手続きになるのか教えてください。

全投稿の本文を表示 全て1

12/7 12:30 債権差押の効力についての正確な理解がないと、間違った考え...

◆ 大阪の事務職員2011/12/7 12:30(ID:7db3afd216d4)

債権差押の効力についての正確な理解がないと、間違った考えになります。

まず、預金に対する差押は、差押命令が第三債務者(銀行)に到達した時点で存在する預金にだけ効力が及びます。

たとえば、請求債権及び差押債権を100万円とする債権差押命令が平成23年12月7日の午前11時にA銀行B支店に送達され、その時点で債務者Cの預金が50万円あったとします。
その後平成23年12月7日午前11時30分にA銀行B支店の債務者Cの預金口座に50万円が振込入金されたとします。

この場合、差押の効力が及ぶのは差押命令が送達された午前11時の時点の50万円の預金だけですので、債権者が取立てをすることができるのは50万円だけです。
債務者は平成23年12月7日午前11時30分に振込入金された50万円を自由に引き出すことができます。

この理屈が理解できれば、「一度差押命令が出れば全額支払われるまで、差押命令は継続される」ということはないことがわかると思います。

では債権者はどうするのか。
債権者は一旦50万円を取立て、裁判所に取り立て届けと残余の取下げ書、債務名義の還付申請をします。

そして、再度債権差押命令の申立をする必要があります。
(ただ、普通の債務者であれば、この時点であとで入金された50万円は引き出すか、口座を解約しているでしょうね)。

なお、これは銀行預金などの場合であって、賃料や給料などの継続的給付を差押債権とする場合には別ですので、間違わないように。

12/7 13:11 さすがー

◆ ねこ2011/12/7 13:11(ID:c9f79add3091)

↑ 素晴らしい!!
すっきりしますねー。

12/7 14:02 ありがとうございます!

◆ ムガール2011/12/7 14:02(ID:3023b94f2d11)

大阪の事務職員さん、ありがとうございます。とってもわかりやすかったです(*^_^*)

© LEGAL FRONTIER 21