■交付請求書
いつも勉強させていただいております。
破産管財の件で、今日、区役所から交付請求書が届きました。3通入っており、返信用封筒も同封されています。
送り状には、『交付請求書(財団債権分)(執行機関用、執行機関返送用、滞納者用)』と書かれています。
通常は、裁判所に集会の時に提出する以外、異時廃止だと何もしていませんでした。実は、以前から、どうして交付請求は3通も来るのかと疑問に思っていました。
今回、返信用封筒までついてきたので気になって質問させていただきました。初歩的なことで申し訳ありませんが、ご存知の方がいらしたら、お教え願います。
12/7 12:39 「送り状には、『交付請求書(財団債権分)(執行機関用、執行...
「送り状には、『交付請求書(財団債権分)(執行機関用、執行機関返送用、滞納者用)』と書かれています。」
このとおりです。
執行機関は破産管財人ですから、執行機関用は破産管財人が保管します。
執行機関返送用は執行機関である破産管財人の受け付け印を押印して返送します(そのために封筒が入っています。)。
滞納者は破産者ですから、滞納者用は本来破産者に交付すべきものです。
なお、財団債権としての交付要求は破産財団から配当前に弁済する必要がありますので、お忘れ無きように。
12/7 12:42 交付要求のことと思います。 同じパターンで来たことはありま...
交付要求のことと思います。
同じパターンで来たことはありませんが,書いてある内容からすれば,返信用封筒は「執行機関返送用」を送るのに使ってほしいという意味と思われます。
また,「滞納者用」というのは,タイトルは,「交付要求書」ではなく,「交付要求通知書」となっているのではないでしょうか。
これは,交付要求をした旨を「滞納者」に通知するために送るものであり,管財人宛の文書ではないので(自分の経験では,役所は交付要求書とは別便で破産者宛に郵送しているケースが多い。でも転送のため結局管財人が受け取るので,同封されるケースもあると思われる),滞納者(破産者)に渡すべきものです(申立代理人でもいいとは思います)。
交付要求通知書は税法の規定で出すべきことが定まっているものですが,「返送用」というのは,役所の判断でつけているものと思います(自分の経験ではむしろついていることはあまりありません。)
12/7 15:45 大阪の事務員様、匿名様、ご丁寧な解説をいただき、ありがと...
大阪の事務員様、匿名様、ご丁寧な解説をいただき、ありがとうございました。
破産管財はまだ、3件目でまったくわかっていなかったので、本当に勉強になりました。
役所に返送する書類に押す「受付印」とは、各事務所ごとに特定のものを作っていらっしゃるのでしょうか?日付や事務所名などが入っているのですか?さしつけなければ、教えていただけると幸いです。
実は、まだオープンしたばかりの事務所で、弁1事務1のため何が必要かもよくわからず、日々あたふたと仕事をしており、お恥ずかしい限りです。
12/8 10:23 「返送用」が常に入っているわけでもないし,その場合の形式...
「返送用」が常に入っているわけでもないし,その場合の形式もまちまちではありますが,通常は,受領書的なものとして求められていると思いますので,弁護士名や日付を記載すればだいたい大丈夫と思います。
(弁護士名,日付等を書くべき欄があらかじめ設けられていて,送付書に,ここに日付と名前をお願いしますというように記載されていたり,受領した旨記載して返送してほしい,と記載されている場合もある。)
基本的には,送付書等にしてほしいことが書いてあると思いますが,わからなければ役所に聞けばいいと思います。
なお,当事務所では,このためだけの「受付印」は作っていませんが,普通に使っている,事務所名・住所等が入ったゴム判を押したりしています。
12/8 11:00 受付印について
当事務所では、こういうスタンプ(http://stamp.hankoya.com/shop/sanby/sb_data4_5.html#sd4)に、受付・日付・事務所名を入れて、受付印として、郵便受領の記録や債権届の返送に使ってます。
12/8 12:41 匿名様、雪兎様、細かい質問にまでご回答いただき、ありがと...
匿名様、雪兎様、細かい質問にまでご回答いただき、ありがとうございました。
教えていただいた点を踏まえて、弁護士に相談して見ます。