■破産申立の財産目録について
東京地裁です。
破産申立書類のうち、財産目録の過去2年間に処分した20万円以上の財産には、不動産の売却、自動車の売却、保険の解約、定期預金の解約、ボーナスの受領、退職金の受領、敷金の受領、離婚に伴う給付などを記入する必要があります。
申立人は生活費のため定期預金の取り崩しをしています。
この場合も処分した財産にあたるのでしょうか。
解約したわけではないので必要ないかと思ったのですが、
20万以上なので気になりました。
預金履歴について管財人に説明するときに(申立時の添付書類として出してます)言えば十分ではないかと考えていますが、どうでしょうか。
よろしくお願いします。
12/8 12:47 同時廃止で通したいときは、必ず疎明しています。使い道だけ...
同時廃止で通したいときは、必ず疎明しています。使い道だけでなく、現在すでにその定期を解約しているとか、残高はないとか、資産性がないことを明確にして申立しています。
会社とのセットだったり、少額管財としての申し立てになる案件ならば、その準備のせいで1付申し立てがおくれたりすると、また資料の差し替えが大変だったりもするので、管財人に処分されるような残高がないことだけはしっかり確認して、申立してしまうこともありました。
12/8 13:05 ありがとうございます
お世話になります。
少額管財なので、残高等申立時の状況をしっかりと確認のうえ管財人に報告したいと思います。
ご返信ありがとうございました!