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法人破産

2011/12/14 00:49
熊本の事務員(ID:61468d9ac131)

嘱託及び通知先一覧表を提出するよう裁判所より指示を受けました。
ひな形をFAXしてもらったのですが、一覧表には

1通知先(法人及び個人事業者の場合)
(1)規則9条1項の官庁等
(2)規則13条2項7号の労働者関係
  ①労働組合があるとき
  ②労働組合がないとき

2嘱託先
(1)信書送達事業者
(2)法務局


等の項目があり、各機関名や住所を書く所があります。
1(1)には公租公課の機関名や住所を記入すれば良いのでしょうか?
1(2)以降はどういった内容を記入すれば良いのでしょうか?

法人破産は初めてででわからないことが多いのです。ご存知の方いらっしゃいましたら教えて頂けないでしょうか?

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12/14 17:45 1(1)  官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に...

◆ 匿名2011/12/14 17:45(ID:c06964d12a3a)

1(1)
 官庁その他の機関の許可(免許、登録その他の許可に類する行政処分を含む。以下この項において同じ。)がなければ開始することができない事業を営む法人について破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官は、その旨を当該機関に通知しなければならない。官庁その他の機関の許可がなければ設立することができない法人について破産手続開始の決定があったときも、同様とする。

1(2)
 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
イ 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
ロ 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
八 債務者について第九条第一項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地

2(1)
 管轄の日本郵便支店
2(2)
 管轄の法務局

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