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保険解約金貸付

2011/12/14 13:44
コメコメ(ID:ebb11110e919)

良か否か判断がつけにくく、皆さんの考えを教えて頂ければと思い投稿しました。

要約しますと・・・

保険解約金は53万円。
依頼者は入退院を繰り返すような病気を抱えている。
他には、一切財産なし。

本人の今後の事も考えて、解約せず貸付はいかがなものかと考えています。
53万円から事務所費用と管財費用の貸付を受け、のこりは自由財産拡張申立。

保険解約することなく破産申立ができますが、破産申立の意思表示をしてからのこの行為が「自己の財産を減少させる行為」に該当するのかと・・・・

みなさんはこの方法に良か否、どちらでしょうか?

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12/14 14:32 (ニ) 生命保険の取扱い 少額管財事件では、生命保険の解約...

◆ 匿名2011/12/14 14:32(ID:3d38069171ad)

(ニ) 生命保険の取扱い
少額管財事件では、生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合には、原則として、生命保険を解約させられ、解約返戻金が債権者への返済原資に充てられます。
ただし、契約者貸付制度がある場合には、この制度を利用して保険会社から借入れを行い、解約返戻金を20万円以下に抑えれば、生命保険を解約する必要がなくなり、生命保険を維持することができます。
解約返戻金が20万円を超えない場合には、生命保険を解約させられることはありません。
そして、生命保険を解約しなくて済む場合、自己破産の手続中でも、掛け金を支払うことは可能とされています。 インターネットの某法律事務所に記載されていました。ご参考になればよいかと思います。

12/14 15:04 ご丁寧にありがとうございます。 申立にあたり再度、調べる予...

◆ コメコメ2011/12/14 15:04(ID:ebb11110e919)

ご丁寧にありがとうございます。
申立にあたり再度、調べる予定ですが、とても参考になりました。

12/14 16:31 持病を抱えているような人で,今後の生活のためには保険を継...

◆ 匿名2011/12/14 16:31(ID:a73692209270)

持病を抱えているような人で,今後の生活のためには保険を継続することが必要であり,かつ,もし解約したら再度加入することが困難である場合,保険は解約せず,自由財産の拡張により継続することが多いと思われます。
自分も経験があります(拡張額が99万円の範囲内の場合も,それを超える場合もある)。

が,トピ主様のケースの問題は,保険の解約だか貸付だかを受けないと,そもそも破産申立費用(管財予納金を含む)が捻出できないということでしょうか。
親族などから援助を受けるとか,あるいは法テラス利用とかは無理なのでしょうか…
破産申立費用のために貸付を受けることはお勧めできない気がしますが…。

12/14 16:46 貸付は受けないに賛成 破産手続は、破産者の財産を債権者に分...

◆ 匿名2011/12/14 16:46(ID:fffdf6b0e962)

貸付は受けないに賛成
破産手続は、破産者の財産を債権者に分配する手続ですから、あらゆる財産が換価、回収の対象となります。財産には、不動産とか有体動産のように形のあるものだけではなく、売掛金や貸金のような形のないものも含まれます。
生命保険契約上の地位にも財産性があります。
まず、保険金給付請求事由が発生している場合には、保険金請求債権が財産となります。但し、生命保険契約に付随する傷害保険特約による保険金等、身体的被害に伴う債権については、これを全額債権者に分配したのでは破産者の保護に欠けることになるので、一部を破産者が自由に使える財産(以下自由財産と言います)として認めて貰うよう努力すべき場合もあるでしょう。

12/15 9:42 こんなにたくさんのご意見頂き、感謝しています。 皆様、あり...

◆ コメコメ2011/12/15 09:42(ID:ebb11110e919)

こんなにたくさんのご意見頂き、感謝しています。
皆様、ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

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