■初回期日前の期日変更について
3年目の事務員です。
今、3社併合して訴訟(不当利得・地裁申立)を申し立てている件があり、1回目期日の前に1社との和解が成立しました。
その旨をいつも通り裁判所に連絡したところ、
1回目の期日はその会社に対して訴状不陳述にしてから2回目期日を返金日以降に設けるか、それとも1回目の期日自体を変更するか、と問われました。
弁護士に確認したところ、訴状不陳述でOKとのことでしたので、その旨を裁判所に伝えたところ、
それではその旨を書いた期日変更の申立てをしてください、と言われました。
いつもなら、1社のみ和解の上申を出して、その後その件だけ分離されたり...という流れだったので、最初に書記官に言われた時点で戸惑ったのですが、
初回期日で訴状不陳述扱いにするのに、期日の変更申立てがなぜ必要なのかがよくわからなく、
また、期日の変更を、と言われましたが、これは1回目の期日を指すのだと思うのですが、それもよくわかりません。
調べてもわからなかったので、どのように申立書に記載すればよいのか、ご教授いただければ幸いです。
お忙しいところ、申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
12/26 14:56 ご参考になれば
必要性についてのご説明は、出来ません(よく知りません)が当方(地方です)の実務上の流れとして、一回目の期日の前に和解が成立した場合は、裁判所に訴外で和解が成立したので、一回目期日を変更してくれと申立します。内容は、「被告と訴外で和解が成立し何月何日支払い予定で、入金確認取れ次第取り下げするので、第一回目期日を変更して下さい」と詳細を書いてます。書記官の対応はさまざまですが、追って指定すると入金予定日まで期日指定がなかったり、入金予定日の後に期日を入れてくれたりします。依頼者のメリットとして手数料還付があります。