■第三者弁済の和解書
いつもお世話になっています。
早速ですが、過払いの和解書の作成についてご質問させていただきます。
第三者弁済があった過払いの和解書を作成したいのですがどのような文言を入れていますか?
ご依頼者の義弟さんが最後に代弁しているのですが、「後日紛争が起きても一切の責任を依頼者が負う」というような内容の和解書を作成したいのですが今まで当事務所では作成した経験がありません。
1/3 8:46 事案の概況が理解できない
このご質問に、レスがないのは事案の概況(当事者関係)が理解できないからではないでしょうか。
依頼者(金消契約者)の義弟が第三者弁済をしたにも拘わらず過払金の請求者になったとして、後日、依頼者と義弟間の紛争を想定しているのでしょうか。
それとも、当該紛争は貸金業者と第三者間を想定しているのでしょうか。
いずれにしても、和解契約の当事者が依頼者と貸金業者である限り、第三者からの責任追及を回避するのは困難ではないでしょうか。
1/6 11:09 あの、僕が、未熟であれだったら申し訳ないですが 過払いの和...
あの、僕が、未熟であれだったら申し訳ないですが
過払いの和解の相手の会社と主債務者(あるいは依頼者?の)の間の和解で、どんな問題が起きるのかを想定されておられるのか?わかりません。(和解の当事者はどなたと、どなたですか?)
また、想定できる主債務者(?)と、義理の弟さん(連帯保証人、保証人?)あるいは、(ただ借りた、都合を受けた、だけ?)の間で起こる問題はいわば内輪の問題で、その部分は過払いの和解書には織り込まないと思います。「残有りの場合だと、当事者を甲乙丙と設けてしますが」
1/6 16:56 補足
ご回答なさっていただいたお二方、ありがとうございます。
言葉足らずですみませんでした。
補足ですが、紛争は貸金業者と第三者間を想定したものです。貸金業者が過払金返還後に第三者から再び請求がきた際の対応のようです。
本来であればこの手の和解書は先方に作成してもらうのですが、急ぎという事情もあり当方で作成する事となりました。
1/6 17:05 よくわからないのですが、問題が起きた場合には主債務者が責...
よくわからないのですが、問題が起きた場合には主債務者が責任を負う、という内容を入れるのはなぜですか。
貸金業者から要求されたのでしょうか。それであれば仕方ないですが、自分から入れる必要は全くありません。
また、第三者と貸金業者間の紛争に関するものですので、主債務者と貸金業者の間でそのような約束をしても、法律上は効力がほとんどありません。
そのような書面を作ったとしても、第三者が貸金業者に過払金返還を請求した場合、貸金業者は請求を拒むことはできないからです。
逆に、このような書面を作らなかったとしても、第三者から貸金業者に請求があり、貸金業者が第三者に過払金を返還する場合には、貸金業者から主債務者に不当利得返還請求ができますので、結局、主債務者が最終的な責任を負います。
ですので、そのような内容の書面には意味がないので、普通の貸金業者はそのような書面の作成はしませんし、弁護士もしません。
気休めということで作ることは皆無ではありませんが、あとで裁判などで役立つことはありません。
1/6 17:18 その心配は、普通に清算条項を入れておけばよくないですか?
その心配は、普通に清算条項を入れておけばよくないですか?
1/6 17:22 補足
和解書の文言はあくまで貸金業者からの要望です。ただし、第三者が一時的に立て替えただけなので主債務者と第三者間の利害関係は解消されています。ですから後日紛争が起こることは皆無です。
ですので貸金業者側の気休めだと思います。
1/6 17:32 契約の当事者は、会社とその義理の弟さんで無い方と思います...
契約の当事者は、会社とその義理の弟さんで無い方と思いますが、現実の原資の提供者と形式の契約者の混同は無い方が良いです。残が残ってると、それに連帯保証人であったりすると3人間ですれば良いですが、そうでもなければ、形式でする方が落ち着くと思います
1/9 15:46 <和解書の文言はあくまで貸金業者からの要望です。ただし...
<和解書の文言はあくまで貸金業者からの要望です。ただし、第三者が一時的に立て替えただけなので主債務者と第三者間の利害関係は解消されています。ですから後日紛争が起こることは皆無です。
ですので貸金業者側の気休めだと思います>
ほんとうに、法律事務所ですか?
主債務者が一時的に立て替えた第三者間へ返済したとしてもそれだけでは法律関係は解消されませんよ。
第三者弁済の当事者はだれなのかよく考えたほうがいいですよ。
1/10 16:54 後から譲渡譲受の債権が同一の債権者に集まった場合、先に本...
後から譲渡譲受の債権が同一の債権者に集まった場合、先に本体の債権の任意和解の合意書に清算条項のある場合は、後に発生した譲渡譲受の債権は清算されると思って良いですか?
1/10 17:20 38c094c3c184 様へ
時系列は
1 債権債務が存在した
2 和解において債権債務のないことを確認sた。
3 債権を譲り受けた
ということでしょうか。
そうであれば、2の和解の効力は3の譲り受け債権には及ばないのが通常です。
1/10 17:23 ありがとうございます。その時系列です。
ありがとうございます。その時系列です。
1/10 17:53 お忙しいのに、すいません。 じゃ、逆には、2の和解を支払っ...
お忙しいのに、すいません。
じゃ、逆には、2の和解を支払ってる間に3での合意に清算条項があると、2の3の合意日以降の弁済は不当利得になって、その分は3の弁済に充当してくださいと言えることになると思って良いですか。
1/10 18:24 理屈のうえでは不当利得になります。 ただ、非債弁済の主張を...
理屈のうえでは不当利得になります。
ただ、非債弁済の主張をされるでしょうね。
1/11 13:30 ありがとうございます。知らなかったで、頑張ってみます。
ありがとうございます。知らなかったで、頑張ってみます。
1/12 14:19 消費者金融Aと主債務者B、その保証人をCとします。 AB...
消費者金融Aと主債務者B、その保証人をCとします。
AB間で和解が成立し、清算条項を定めました。
未だ、和解契約が履行されない時点で、保証人CのAに対する保証債務はどうなるでしょうか。
保証債務は消滅しますが、これは清算条項による効果ではありません。
清算条項によって、原契約は消滅しますが、そのことによって原契約におけるBのAに対する債権が消滅し、保証債務の附従性により消滅するのです。これは清算条項による効果ではなく保証債務の特質によるものです。
視点をかえて、消費者金融Aと主債務者B間の債務を第3者Cが返済しました。
ところが、Cの返済が過払いであったとします。
過払い債権者は当然Cです。
しかし、CはBの為に一次的に建て替えただけで、既にCに対し返済したとして、AB間で過払金返還について和解が成立し、清算条項を定めたとしましょう。
CからAに対し、過払金返還請求があった場合にAB間の清算条項をたてに拒絶できるでしょうか。答えは「ノー」です。
清算条項は、あくまで原契約に関するもので、原契約の当事者でないCに対しては効力が及ばないからです。したがって、CからAに対する過払金返還請求を拒絶するためには、Aは、BからCに対し立替金の返済がなされ、過払債権はBに移転した事を証明するか、Cの過払債権をBに譲渡した旨のCからAに対する通知又は承諾という対抗要件が必要になってくるのです。
1/13 17:05 ありがとうございます。
ありがとうございます。