■法定相続人について
相続人の法定相続分について教えてください。
被相続人には、配偶者、子供が無く、両親は被相続人死亡前に無くなっています。
被相続人には、姉弟が5名おり、そのうち実弟Cは被相続人死亡後に亡くなっております。被相続人は、祖母と養子縁組をしおり、実母の姉Bとも養子縁組をしています。
祖母には子が8人、母方の姉Bには子が4人います。祖母、姉Bは二人とも被相続人死亡前に亡くなっています。また実弟Cには、配偶者Dと子が1人います。相続人は全員で18名になりますが、実弟の配偶者Dは、姉Bの子でもあります。
そうしますと配偶者Dの持分は、夫の相続すべき持分2分の1と姉の子としての持分を足した持分になると考えればよろしいでしょうか。ご教示の程よろしくお願いします。