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訴状不送達の場合などの所在調査について

2012/1/7 21:37
匿名(ID:4a8a0baa987c)

いつもお世話になっております。

早速ですが、訴状不送達の場合などの所在調査について、
皆様がどの程度の調査をされているかお聞きしたいと思い、
投稿させて頂きました。
最近所在調査を行った賃貸マンションの管理人さんに
色々と苦情を言われてしまい、
今後どの程度所在調査を行えばよいか迷っております。

具体的には、
① 対象者宅、表札、玄関周辺、メーター類、窓などの写真はとるか
② 所在調査に行く時間帯
③ 対象者宅の反応がない場合、周辺住民から聴取を行うか
④ 対象者宅の反応がない場合、メモを残した名刺を郵便受けに
  入れて反応を待つようなことがあるか
⑤ 直接(賃貸関係の)管理会社にまで行ったことがあるか

私自身は、
① とります。
② 1回目は自宅から直行のため午前10時前後にいきます。
  裁判所から再度の調査を指示されたときは
  夕方~夜など時間帯を変えて行きます。
③ 聴取を行います。
④ 名刺を郵便受けに入れたことはありません。
⑤ 行ったことはありません。

上記の点(特に③)につきまして、
皆様はどのように対処されていらっしゃいますでしょうか。
ご意見を頂けると大変助かります。

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1/9 3:01 >今後どの程度所在調査を行えばよいか迷っております。 ...

◆ 匿名2012/1/9 03:01(ID:857f37de47af)

>今後どの程度所在調査を行えばよいか迷っております。

今日では原告が個人的に所在調査を行うのは非常に困難です。

書記官に申し出て「警察による所在調査嘱託」をお願いしてみてください。

同調査嘱託は、裁判所が警察に調査を依頼して、警察が居住の事実あるいは転居先を調査し回答してきます。

居住している事実が確認されれば裁判所は、「付郵便送達」で訴状を発送し、裁判を始めます。

被告が付郵便送達による訴状を受け取らずに裁判が始まれば欠席裁判となり、第二回口頭弁論調書(判決)となります。

つまり、訴状を受け取らないのですから、誰からどういった内容で訴えられているかも知らないまま判決となってしまいます。

1/10 9:24 調査としては、①の調査は必須でしょう。 それ以上やるかはそ...

◆ とくめい2012/1/10 09:24(ID:68c2b1b6bc85)

調査としては、①の調査は必須でしょう。
それ以上やるかはその結果次第です。

たとえば表札が別人だったり、郵便受けにガムテープでフタがしてあれば居住していないことが明らかになるので、それで終了します。

それだとわからない場合には、近隣の聞き取りをすることも多いですが、若者などの場合には効果が上がらないことも多いですね。

時間帯は、日中に一度行って、駄目なときは夜に窓に明かりがついているかを確認することもあります。

管理会社への確認は、今は個人情報ということで教えて貰えないことがほとんどなので、まず行いません。

自力で難しいときは安価で調査会社に頼みますが、だいたい同じ程度の調査をしてくれています。
これくらいの調査で裁判所からは文句を言われたことはありません。

1/10 13:23 Re: 訴状不送達の場合などの所在調査について

◆ 匿名2012/1/10 13:23(ID:22231a355d81)

結局はケースバイケースだと思いますよ。

管理人さんから、どのような苦情を言われたのかが気になります。

1/10 15:21 地域にもよりますよね。 書記官に近隣への聞き込みを認められ...

◆ まろ2012/1/10 15:21(ID:a59affab641a)

地域にもよりますよね。
書記官に近隣への聞き込みを認められた場合でも「当該地域は20代~30代の単身者が多く平均居住年数も少なく、周囲にも関心が低い為に協力を得る事ができなかった」旨の報告書を書いたりもします。(地域の特徴は自治体のホームページ等に掲載されていたりします。)

1/10 17:29 >管理会社への確認 管理会社の立場は、あくまで居住者のプラ...

◆ 匿名2012/1/10 17:29(ID:5b365a12d58e)

>管理会社への確認
管理会社の立場は、あくまで居住者のプライバシーを守ることなので、
1.不在、転居が明らかな場合には、もはや「居住者」ではないので、「そういう人は住んでいません」あるいは「そういう名義の賃借人はいません」「何ヶ月か前に既に転居しました。転居先はお答えできません(又はわかりません)」と回答可能なはずです。

2.逆に、居住しているのであれば、「居住者のことについては、住んでいるかどうかの点も含めてお答えできない」と答えるしかないといえます。

裁判所は1の場合には公示送達を認めてくれると思いますが、問題は2の場合に付郵便送達を認めてくれるかどうかですね。いないことが明らかとは言えないことは、いることをうかがわせるものではあっても、いることが明らかとまではいえないので認められないとか言われそうですが。



1/14 20:02 Re: 訴状不送達の場合などの所在調査について

◆ 匿名2012/1/14 20:02(ID:4a8a0baa987c)

お返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。トピ主です。

書記官に確認しましたが、残念ながら東京の警察署では調査嘱託に基づく調査は行っていないようです。

自治体のホームページで地域の情報を収集したことはありませんでした。今後の調査の参考にしたいと思います。

今まで管理会社からは、「その部屋に『誰か』が居住しているかどうか」しか確認できたことがありませんでした。今後は、「対象者がその部屋に居住していないこと」の確認も行ってみたいと思います。

皆様貴重なご意見ありがとうございました。

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