■補助参加人への送達
訴状を出して相手方に補助参加人がつきました。
その補助参加人の代理人から連絡があり、甲号証を送って欲しいと連絡がありました。
この場合、普通に送ればいいのでしょうか?
それとも受領書付きの送付書で送るのでしょうか?
1/9 19:43 本来、相手方に補助参加人がついたからといって、その補助参...
本来、相手方に補助参加人がついたからといって、その補助参加人に書類を交付する必要はありません。
補助参加人が被参加人から書類をもらうか、一件記録を裁判所で閲覧謄写すれば良いのです。
ただ、一般的には便宜的に補助参加人が後でついた場合、それまでに提出した書類の写しを事実上交付していると思います。
そうであれば、受領書が必要であるか否かは、交付する側が受領書を必要とするか否かで判断すれば良いのであって、一般的なルールはありません。
ですから、受領書付の送付書で送るか否かは、補助参加人に写しを送るように指示した人(たぶん弁護士さんと思いますが)に確認して下さい。
なお、補助参加人とはどういう地位の人か、相手方に送付する直送書面の受領書がなぜ必要なのかを考えればすぐわかりそうなものですが。
1/13 8:46 ありがとうございます。 弁護士に聞いたところ受領書なしで普...
ありがとうございます。
弁護士に聞いたところ受領書なしで普通に送っていいとのことでした。