■除籍が破棄され追跡ができなくなった場合の対処
相続人調査についての質問です。
被相続人の兄弟姉妹の調査をするため被相続人の両親の出生まで遡って調査していたのですが,
父親の出生が記載されているであろう戸籍を区役所に請求したころ「廃棄処分済みの為交付できない」との回答でした。
除籍になって90年経過していたためです。
結局その除籍が取得できなかったため,その父親の出生から27歳までが空白になってしまいました。
そこで質問なのですが,この場合ここで相続人調査を打ち切って遺産分割協議を進めることは可能なのでしょうか?
弁護士に確認したところ,そういったケースは初めてのようで,このケースの場合どう処理すべきか調べてと言われました。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら,ご教示頂ければ幸甚です。
1/12 13:09 3代昔の方が被相続人であった相続手続きをしたことがありま...
3代昔の方が被相続人であった相続手続きをしたことがあります。その時も出生から死亡まで戸籍がとれませんでした。(それでも15歳ぐらいからはりましたが27歳というのはあまりに戸籍がなさすぎですね)
そのような場合は、他に相続人がいない旨を遺産分割協議書に一筆いれて対応しました。
その遺産分割協議書はどこに提出されるんでしょうか?金融機関や法務局ということならば、戸籍がすべてとれない旨を説明され、確認された方がいいと思います。
1/12 13:14 某市役所からは破棄証明書(300円)が届いたことがありま...
某市役所からは破棄証明書(300円)が届いたことがあります。
ちなみに別の市役所の市民課の方に聞いたら
「もうそれ以上は調べれないから、それでやるしかないよね~」と言われました。
(「でもあとで実は他に相続人がいたって話も聞かないことも無かったんだよね~」と続けられました)
答えになってなくてすみません。
1/12 13:38 出生から27歳までの戸籍が取れない場合には、おおまかに2通...
出生から27歳までの戸籍が取れない場合には、おおまかに2通りの場合が想定されます。
一つは、27歳以降の戸籍について長男や長女といった者が記載されておらず、2男や2女から記載されていれば、他に子供がいた事が明らかですから、その者を除外しての遺産分割は不可能と思われます。
次に、27歳以降の戸籍について長男や長女から全て記載されている場合は、一応他に子供はいないことが推認されます。この場合には、全ての相続人に「他に相続人はいない」旨の証明を印鑑証明書つきでさせれば、遺産分割は可能と思われます。
1/12 14:22 法務局に戸籍の副本があるかも。 法務局に照会請求する。
法務局に戸籍の副本があるかも。
法務局に照会請求する。
1/12 14:48 役所で取り寄せられるのは、 行政証明書で、 「住所・名前 ...
役所で取り寄せられるのは、
行政証明書で、
「住所・名前
上記者の戸籍は●●●のため、滅失しました」というような証明があります。
調停申立をするのであれば、
調停調書のなかで、現在確認できる相続人全員が、そのほかに相続人はいないことを確認した旨があれば、問題なく、不動産登記などできます。
1/12 17:17 ご回答ありがとうございます。
皆様お忙しい中ご回答下さりありがとうございます。
今回の件は特に裁判所に申立をするわけではなく,相続人で協議書を作成し分割する予定です。
27歳以降の戸籍を見たところ,子どもは長男長女から始まっているのでこれ以上はいないかなとも思うのですが,
廃棄された除籍の時に別の方との間に子どもがいた可能性もゼロではないんですよね。
役所から「廃棄したため交付できません」という回答書を発行してもらいました。
法務局に副本があることは知りませんでしたので,一度この線で追ってみようと思います。
どうもありがとうございました。