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動産の仮差押え

2012/1/16 19:10
しば(ID:7349cfb38546)

いつもお世話になっております。

今回、動産の仮差押えについてご存じであれば、教えていただきたいと思い、投稿しました。

動産といっても、目的は債務者自宅にあるかもしれない現金を仮差押えしたいと思っているのですが、その手続きとしてどういう流れになるのかを教えていただきたいのです。

債務者自宅を物件目録で特定し、住宅地図等も添付書類で提出し、申し立て。
この時、保全部に提出すればいいのでしょうか?

自宅の動産を仮差押えするので、基本執行官が立ち会い、執行補助者もこちらでお願いして鍵開け等を行うと思うのですが、執行官室ではなく保全部の申し立てでよろしいのかどうか、迷ってしまいました。

あと、もし現金があった場合、保管の仕方はどうなるのでしょうか?
執行官もしくは執行補助者が口座を開設して保管するのか、そもそも保管という考え方が間違っているのかどうか?

動産の保全は初めてですし、そもそも現金を目的としているので、頭がこんがらがっている状態です。

ご存じのかた、いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。

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1/18 12:13 誰からもレスが付かないので、簡単に 流れ 1 仮差押命令申...

◆ 大阪の事務職員2012/1/18 12:13(ID:cff6b55136f2)

誰からもレスが付かないので、簡単に

流れ
1 仮差押命令申立から決定まで
  不動産仮差押えなどと同じ
2 決定後
  仮差押決定正本を債務名義として動産仮差押の申立をする(手続は、動産差押と同じ)

提出先
1 仮差押命令申立
  保全部
2 動産仮差押執行申立
  執行官

注意
自然人(個人)の場合、66万円までは差押禁止です。

現金の保管
執行官が保管し、供託 

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