■1社に対して過払金と残債務が併存する場合について教えて下さい
お世話になります。
借入先1社に対して,3つの契約があるご依頼者の件で教えて下さい。
契約の内2つは過払金が発生しているのですが,1つは残債務があります。
契約が3つある理由は,元々,別々の会社と契約していたところが,吸収合併等で1社に集約されている為です。
①こういった場合,一連計算は適さないでしょうか?
②各々別個の契約として扱う場合,残債務がある契約はどのように扱うべきでしょうか?
2つ分過払金返還請求しつつ,1つは任意整理・・・??ということになるのでしょうか??
ご助言いただければ幸いですm(__)m
1/18 12:15 ①こういった場合,一連計算は適さないでしょうか? 一連...
①こういった場合,一連計算は適さないでしょうか?
一連計算は適しません。
②各々別個の契約として扱う場合,残債務がある契約はどのように扱うべきでしょうか?
それを考えるのが弁護士の仕事。
詳しい経緯や依頼者の意向を知らない第三者には判断できません。
1/18 12:47 任意なら 僕だと、まずは一連は出して、分断との有利な方を提...
任意なら
僕だと、まずは一連は出して、分断との有利な方を提案します。たいていは一連が有利です。
過払いだけ請求したこともありますが、結局、先がそれに応じるはずもないので、最初から険悪になるだけでおすすめしません(時間を稼ぎたい場合のときにしてみるのもありかとも思いますが)
ミコス、DFJとかも合併が多くてあれですが、見ていると条件がフィットすれば、4つ一連を1本と判断されている場合もありますかね。
「お客さん」のうけ的にそれで頑張ってみて、ダメだと言ってますがどうしましょう?この金額で頑張るメリットあります。無いですとかで決めて頂く形も一見非合理的ですが大切なようにも思います。
1/18 16:35 大阪の事務職員様,はく様,ご助言ありがとうございます! と...
大阪の事務職員様,はく様,ご助言ありがとうございます!
とても参考になりました。
ありがとうございますm(__)m
1/18 16:57 契約が終了してる時に契約書の原本返却を受けていたり、契約...
契約が終了してる時に契約書の原本返却を受けていたり、契約番号が違ってたりするのなら、一連計算は適用できませんよ。
そういった諸事情がわからないので回答のしようがありません。
大阪の事務員さんの回答がベストです。
1/18 17:35 大阪さんのベストに異論もないですが、 契約番号が相違するだ...
大阪さんのベストに異論もないですが、
契約番号が相違するだけで分断ではないですかね。
契約書の返却があるかどうかは、(7つの一連性の判断の一つ、)むしろ一連を認めないと言ってきたときに、契約書の返却はあったか、あるいは、カードを失効させていたか。与信の状況はどうであったか?って攻める材料です。「それをすぐには分からない」とでも言って来たら分断じゃないってことですね。こういう流れでするのもありますがそれで、認めさせている準大手もありましたがその状況が至極一連的であると観念できれば良いと思いますが
1/18 18:08 本件は、契約番号云々の問題ではないですよ。 質問者のnkさん...
本件は、契約番号云々の問題ではないですよ。
質問者のnkさんは「契約が3つある理由は,元々,別々の会社と契約していたところが,吸収合併等で1社に集約されている為です」としています。
つまり、契約は元々A社、B社、C社の3社であったが、後日合併などで1社になったのです。
A社、B社、C社と契約したnkさんの依頼者が、A社に対する弁済をB社の債務にもに充当されるとか、C社の債務にも充当されるとかは、考えないでしょう。
一連計算の事案ではないと断言するのはこのためです。
1/19 9:22 一連計算はしません。 過払金だけを請求して相手が相殺をして...
一連計算はしません。
過払金だけを請求して相手が相殺をしてくるのを待つか,あらかじめ相殺をしたうえで請求するかのどちらかです。
私は,質問のようなケースでは原則相殺をします。過払金債権が2つ以上ある場合,どちらと相殺するかによって微妙に金額が変わることがあります。例えば,片方の過払金は,相殺したとき,利息のみで反対債務を消すことができて元金が全く減らないが,もう片方と相殺すれば元金まで減ってしまう場合,前者と相殺しておくべきです。
取引の分断や時効が問題となっていないケースでは,ほとんど差がありませんが,過払金が2つ以上ある場合,こちらからどちらと相殺するか選択しておかないとやばくなるケースもあります。
1/19 10:05 たとえが悪かったですね。 「例えば契約番号や契約書返還の有...
たとえが悪かったですね。
「例えば契約番号や契約書返還の有無等」の不明な事項が多いので、掲示板ではこういう質問には回答できないんじゃないですかという趣旨で書きこみました。このケースにそれを当てはめるつもりはありませんでしたので。
大阪の事務員さん及び坊弁さん、ありがとうございました。
1/19 12:51 皆様,沢山のご意見ありがとうございます。 この度は一連計算...
皆様,沢山のご意見ありがとうございます。
この度は一連計算が適さないケースであることがわかり,大変助かりました。
また,過払金額から予め残債務を相殺した額を返還請求するという方法も教えていただき,とても勉強になりました。
皆様,どうもありがとうございますm(__)m
1/19 13:22 そもそも債務者は自分が任意に支払ったんだから、 後になって...
そもそも債務者は自分が任意に支払ったんだから、
後になって過払いだから返せっていう理屈が
人として間違っています。
相殺うんぬん以前の問題です。
このような議論が盛り上がっていることに
日本人の倫理観の危機を覚えるのは私だけでしょうか。