■1社に対して過払金と残債務が併存する場合について教えて下さい
お世話になります。
借入先1社に対して,3つの契約があるご依頼者の件で教えて下さい。
契約の内2つは過払金が発生しているのですが,1つは残債務があります。
契約が3つある理由は,元々,別々の会社と契約していたところが,吸収合併等で1社に集約されている為です。
①こういった場合,一連計算は適さないでしょうか?
②各々別個の契約として扱う場合,残債務がある契約はどのように扱うべきでしょうか?
2つ分過払金返還請求しつつ,1つは任意整理・・・??ということになるのでしょうか??
ご助言いただければ幸いですm(__)m
1/19 18:00 いつもお忙しい中、ご尽力を賜りましてありがとうございます...
いつもお忙しい中、ご尽力を賜りましてありがとうございます。
合併前のそれぞれの会社に帰属していた債権債務の関係と現在の状況をミックスすることなく、整理して、シンプルには、一つの会社に同一人にかかる3つの債権、債務関係があると見て、それを一つ(混同)?にするとき、その算出方法は、分断より、一連の方がより真の値に近い場合が多いように思えてしまいますが、また、それはお客さんの利益のように思いますが、あえてされないのは、裁判手腕(考慮)によられますでしょうか?
1/20 11:08 質問のケースで一連計算しないのは,法律上,理屈がたたない...
質問のケースで一連計算しないのは,法律上,理屈がたたないと考えるからです。
詳しく書くと長くなりますが,①一連計算をするためは,既発生の過払金と未発生の貸付金債務の充当合意が必要なこと,②合併に遡及効はないことなどを考慮してそう考えています。
1/20 11:24 ありがとうございます。 お忙しい中何度もお手間を頂戴いたし...
ありがとうございます。
お忙しい中何度もお手間を頂戴いたしまして恐縮です。
1/20 12:22 <そもそも債務者は自分が任意に支払ったんだから、 後になっ...
<そもそも債務者は自分が任意に支払ったんだから、
後になって過払いだから返せっていう理屈が
人として間違っています。>
任意には支払ってないですかね?
完済されていることを知らずに、いや、むしろ、まだ借金は残ってると信じ込まされて、更には、それを返さないと損害金を払わせる恐怖で仕方なく支払ったものになります。言わば騙された気の毒な方になりませんか?人として間違ってるのは、本質は誰ですか?
もう一度考えてみられません。
尚、
今の業法の前の旧の業法の29.2%の利率がある意味原因ですが、その要請は多くは当時の消費者金融業界のそれ「利息制限法以下の利率では中小の業者はやっていけない」とか、でした。国も最低限のセーフティネットに、小口の金融の貸付に期待したためでしょうか、そのゴリ押的要望を条件付きで認めることとなりました。風に伝え聞くそれは、消費者金融が成熟するまでの期限つきのもの、それをたぶん、またずっと覚えていて、先の20%の業法になったのでしょうか?
だとすれば、約束どうりです。「返せって理屈が間違ってる」は少なくとも、消費者金融からは言えないです(自分から言った要望をそのとおり聞いてもらってのことですから)。とか思ってしまいますが、
クークローン、プロミスの一連は、相当頑張ったんだろうな。
1/20 16:17 <完済されていることを知らずに、いや、むしろ、まだ借金は...
<完済されていることを知らずに、いや、むしろ、まだ借金は残ってると信じ込まされて>
だから、それは過払いバブルで儲けた弁護士が多重債務者を食い物にするのを正当化する理屈でしょ。
バブルに乗って金儲けする弁護士も悪いけど、消費者金融がもっと悪いという変な理屈で。
1/20 17:02 お時間頂戴しまして恐縮ですが、 そこですか? いいえ、現象...
お時間頂戴しまして恐縮ですが、
そこですか?
いいえ、現象でどのように見られても、かってと言えば、かってですが、理屈を表現したものではないです。充当計算してみるとその意味が分かると思いますが、弁済で何時か、元金が充当で0になっても、それ以降も弁済がいつまでも、いつまでも継続してあってどんどん過払いになっていくんです。
そのことを表現したもの、またその計算式の裏にある現実の人の営みを感じる心です。
それと、また、任意性の部分の否定の判決を思っていただけることも記載に期待しましたが、
「この判決出させるに云った経緯」の責任の多くも消費者金融側にありますので、我々は都度、止めましたが、聞く耳持たなかった言わば自業自得の感が否めません。と思うけれどー