■仮差押命令に基づく代位による相続登記・仮差押登記
被相続人名義の不動産について、相続人を債務者として不動産仮差押の手続きを行っています。
通常の不動産仮差押であれば裁判所書記官が登記嘱託書を郵送するそうですが、今回は代位による相続登記があるために、事務所側で必要な手続きを行うように言われています。
そこで、代位による相続登記と仮差押登記に必要な書類の確認をしているのですが、
1 代位による相続登記の委任状
2 代位による相続登記の登録免許税
について依頼者から預かっていませんでした...。
1については仮差押命令とは別個に必要となるのでしょうか?
また、2は仮差押登記の登録免許税とは別個に必要なのでしょうか?
ちなみに今手元にある書類は、以下の通りです。
A 相続関係を確認できる戸籍謄本など
B 相続人の住民票
C 被相続人の住民票(除票)
D 相続関係図
E 仮差押登記の登録免許税(収入印紙)
※ 仮差押命令はまだ出されておりません。
※ 当事者は全て個人のため資格証明はありません。
1/23 1:33 本件のような場合では,御存知かもしれませんが ①不動産仮差...
本件のような場合では,御存知かもしれませんが
①不動産仮差押命令の申立てを行う。
②仮差押命令発令
③裁判所書記官から,仮差押の登記嘱託書の交付を受ける(+戸籍等登記に必要な書類の返還を受ける)。
④相続の代位登記申請書とともに,仮差押の登記嘱託書を管轄法務局に提出する。
この流れで手続きを行います。
ご質問の件ですが
>1については仮差押命令とは別個に必要となるのでしょうか?
別個に必要です。
裁判所への仮差押命令申立ての委任状と,法務局への相続の所有権移転の代位登記申請の委任状は,別物です。
また、2は仮差押登記の登録免許税とは別個に必要なのでしょうか?
別個に必要です。
今回の登記件数は,2件です(債権者が行う相続代位登記申請&書記官が行う仮差押登記申請)。
つまり,相続の所有権移転代位登記の際に1回,仮差押登記の際に1回それぞれ登録免許税が課税されます。
クライアントに説明するのも大変でしょうが,頑張ってください。
1/23 9:13 9edf1d56aa8aさんが書かれているとおり 委任状、登録免許税は...
9edf1d56aa8aさんが書かれているとおり
委任状、登録免許税は別途必要です。
あと、裁判所に提出した固定資産税評価証明書とは別に法務局へも固定資産税評価証明書を提出する必要があります。
1/23 13:20 本件手続の流れを説明して頂き大変参考になりました。ありが...
本件手続の流れを説明して頂き大変参考になりました。ありがとうございました。
私のほうでも今日法務局に確認したのですが、「固定資産税評価証明書」については指示されませんでした。
しかしよく考えますと、代位による相続登記の登録免許税は固定資産税評価額の1000分の4ですから、同証明書がないと登録免許税をいくら払えばよいのかわからないですよね。完全に盲点でした。
法務局から指示はされませんでしたが、固定資産税評価証明書も持参するようにします。
皆様ありがとうございました。
1/25 9:50 仮差押申立書の添付書類は、 債権者代位による相続登記に必要...
仮差押申立書の添付書類は、
債権者代位による相続登記に必要な書類と重なる(同じ)ものが多いです。
なので、仮差押申立時に、登記に必要な書類を一時還付してもらって、登記が終り次第書類を返しますという上申書を付けます。
登記の場合、大半が原本還付できます。
裁判所のHPなとで、必要書類と書式が見つけられます。