■破産手続中の非免責債権の返済の可否について教えて下さい
いつもお世話になります。
自然人の破産申立準備中で,同時廃止を目指しています。
この方は税金の未納分があり,現在月々少額ずつ支払をしています。
こういった場合,税金は免責されないということで,破産手続中も返済を続けて問題ないのでしょうか?
ご助言いただければ幸いですm(__)m
よろしくお願いします。
1/25 15:17 皆様,ありがとうございます。 ところで,『破産管財人マニュ...
皆様,ありがとうございます。
ところで,『破産管財人マニュアル』青林書院を読んでいて発見したのですが,(この度は同時廃止なので見当違いかもしれませんが・・・)p394「開始決定後に破産者が新得財産から偏頗弁済を行ったとしても,免責不許可事由としての非本旨弁済にはあたりません。」とあります。
この度のケースにあてはめると,開始決定までは役所に事情を話して返済を一時停止して,開始決定後,任意に支払を再開しても,偏頗弁済にはならない・・・と考えられるのでしょうか?
見当違いであれば御容赦くださいm(__)m
1/25 15:53 その本の解釈とすればそうなります。 その本の記載をそのまま...
その本の解釈とすればそうなります。
その本の記載をそのまま解釈すると、「新得財産」とは、破産手続き開始後に得た財産という意味ですので、破産手続き開始前から存在する自由財産での弁済ではないということになります。
1/25 16:40 大阪の事務職員様,沢山ご助言いただいてどうもありがとうご...
大阪の事務職員様,沢山ご助言いただいてどうもありがとうございますm(__)m
申立予定者は,月々生活に最低限度の収入を得て大体その月に使いきっていて,開始決定後の役所への支払を「新得財産」からすることになるような経済状況です。。
他所様のやり方を教えていただき,とても参考になりました!!
どうもありがとうございます。