パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

不動産担保切替契約(CFJ)について

2012/1/25 14:56
naka(ID:10b349e0c996)

普通の契約から不動産担保契約に切り替えたことにより
一連計算か個別計算か争っている事案です。

いずれにしても過払金ではなく、こちらが支払わなければ
ならないので早期解決を望み、こちらの一連計算よりも
70万円程多い金額で一括払いの提案をしているのですが、
相手方は損害金なしでは和解できない。元金から1円も
減額はできないとの回答で和解の話が全く進みません。

双方有利な判例も提出しており、話が平行線のままです。
相手方は競売の申立てをすると言っており、こちらも
その場合異議を出す予定なのですが、その競売申立も
進んでいないようで、解決できていません。

そうこうしているさなかに弁護士より「供託してみてはどうだろうか」と言われました。
今まで供託をしたことがないので、管轄の法務局にこういう
ケースの場合、受領拒否で供託ができるのか尋ねて
いるのですが(法務局からは調べてまた連絡しますとの回答
でした)、似たような状況で供託されたことがある方はいらっしゃいませんでしょうか。
よろしくお願いします。

全投稿の本文を表示 全て1

1/25 16:40 こんなのがネットにありましたが、他にも、ざっと見るに、実...

◆ 匿名2012/1/25 16:40(ID:38c094c3c184)

こんなのがネットにありましたが、他にも、ざっと見るに、実質の借換性、立証頑張れば、一連OKでいけるかもです。
「①最高裁判所決定平成23年9月29日(当事務所代理事案②の上告受理申立事件)
②東京高等裁判所判決平成23年3月17日(当事務所代理事件③の控訴審)
③東京地方裁判所判決平成22年8月30日(当事務所代理事件)
当事務所が代理した事案で,カードローンから不動産担保ローンへ,更にカードローンへ切り替えられた事案です。
東京高等裁判所は,平成23年3月17日,それぞれ個別の取引であるとのCFJの主張を排斥し,一連性を肯定した東京地方裁判所判決平成22年8月25日を維持しました。 本件は,カードローン取引から不動産担保取引への切替えだけでなく,さらに不動産担保取引から再度カードローン取引へ切り替えられた事案であり,2箇所で一連性が争われました。
東京高裁は,カードローン取引1から不動産担保取引への切替えは明らかに借換えであり,利率の違いは経済情勢や担保権の有無に左右される性質のものであるからこれが一致しなければ取引の一連性を肯定できないものではなく,また,担保の有無が取引の一連性を否定する決定的な理由になるものではないとし,カードローン取引1と不動産担保取引への切替えに一連性を認めました。また,不動産担保取引からカードローン取引2への切替えについては,不動産担保取引の終了とカードローン取引2の開始が同日であること,カードローン取引2の開始が契約者の希望によるもので特別な審査は必要なかったこと,カードローン取引1と同じ番号のカードが発行されていること等から一連性を認めました。なお,不動産担保取引の利率よりもカードローン取引2の利率が高いことについては一連性を否定する決定的な理由にならないと判断しました。
この控訴審判決対してCFJは上告受理申立を行いましたが、最高裁判所は平成23年9月29日CFJの上告を受理しないとの決定をし、原判決が確定しました。」

2/8 17:10 ありがとうございますm(__)m 弁護士に見せてみます。

◆ naka2012/2/8 17:10(ID:eb8786dc4684)

ありがとうございますm(__)m
弁護士に見せてみます。

5/23 15:09 便乗で申し訳ありません。 匿名様が引用されている、「東...

◆ tomo2012/5/23 15:09(ID:51e9e3649c6b)

便乗で申し訳ありません。

匿名様が引用されている、「東京高等裁判所判決平成23年3月17日」の事件番号をご存じの方、いらっしゃいませんか?

いらっしゃいましたら、教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

5/23 17:50 本当ですね。なかなかヒットしないですね? どれくらいの...

◆ 匿名2012/5/23 17:50(ID:b58b18983b80)

本当ですね。なかなかヒットしないですね?

どれくらいの必要度です?
これを掲載してる先(事務所名、電話番号)は分かるので、一度聞いてみられます?

© LEGAL FRONTIER 21