パラリーガルコミュニティ MYページ 会員登録
パラリーガルのことなら、パラリーガルweb

過払いの示談書の作り方

2012/1/25 15:44
とくめい(ID:23aa94894d2a)

ある業者との過払いの件で示談書を取り交わすのですが、
少額の解決金での和解のため、もし相手が支払日より前に破産等の手続をして不履行になれば、和解は無かったことにしたいのですが、
どのような和解条項にしたらよいでしょうか。

「乙は甲に対する過払金返還債務があることを認め、
解決金として○○円を支払う」
「不履行の場合は本示談を白紙に戻す」
で、問題ありませんか??

なぜそのような内容にしたいかと言いますと、例えば、武富士と過払い300万円について200万円で示談していた場合、破産債権は200万円しか認められず、配当額に大幅な影響があるためです。

全投稿の本文を表示 全て1

1/25 15:52 自己レスです

◆ とくめい2012/1/25 15:52(ID:23aa94894d2a)

もしくは、

「支払いを怠った場合は、甲と乙との間の解決金についての合意は無かったものとする」

というのを考え付きました。
まるきり白紙に戻しちゃうと過払を認めたことも無かったことになるのかなと思いましたので。

他によい案がありましたら、アドバイスよろしくお願いします!

1/25 18:19 和解条項にいれなくとも、債務不履行で契約解除するのはいか...

◆ 匿名2012/1/25 18:19(ID:3de8c97bb1ca)

和解条項にいれなくとも、債務不履行で契約解除するのはいかがでしょうか。

1/26 17:27 >例えば、武富士と過払い300万円について200万円で示...

◆ 匿名2012/1/26 17:27(ID:6e91a9c06618)

>例えば、武富士と過払い300万円について200万円で示談していた場合、破産債権は200万円しか認められず、配当額に大幅な影響があるためです

上記の趣旨であれば、次のように規定しておかれるのがよいかと。
第1条→過払い金額300万円の確認の定め
第2条→支払期日および支払額200万円の定め
第3条→懈怠があった場合に300万円全額を直ちに支払う定め
第4条→第2条の支払いを行った場合にはその余の債権(100万)を免除する定め

1/26 22:53 上記匿名さんの回答のうち、第3条については、 第3条→懈怠...

◆ 匿名2012/1/26 22:53(ID:4a8a0baa987c)

上記匿名さんの回答のうち、第3条については、

第3条→懈怠があった場合に第1条の金員から既払い金を控除した残額を直ちに支払う定め

としたほうがより一般的になると思います。
通常ないとは思いますが、万が一業者が200万円のうちの一部を支払ってきた場合でも対応できるからです。

ご参考までに。

1/30 14:57 活用させていただきます! ありがとうございました!

◆ とくめい2012/1/30 14:57(ID:23aa94894d2a)

活用させていただきます!
ありがとうございました!

© LEGAL FRONTIER 21