■建物収去土地明渡について
このたび事務所で初めて建物収去土地明渡の執行をすることになり(判決と執行文、送達証明まで取ってあります)、弁護士も私もあたふたしております。
参考書を読んでもよく分からない点が多く、経験のある方がいらっしゃいましたら、以下、お分かりになる範囲で教えて頂けませんでしょうか。
1.今後の手続としては、①建物収去命令申立書を裁判所に提出→②授権決定が出る→③授権決定の送達証明を取る→④強制執行申立書と動産執行申立書を執行官室に提出する(弁護士は「動産執行もやる」と申しております)、という流れで間違っていないでしょうか?
2.「代替執行費用支払の申立」という手続もあるようですが、一般的にはこの申立をするものなのでしょうか?
それとも、明渡執行等の手続がすべて終わった後、「執行費用額確定の申立」をするのが一般的なのでしょうか?
いずれにせよ、債務者には資力がなく、この決定を取っても、金銭執行をして回収が見込めません。そのような場合であっても、これらの申立をして、金銭執行のための債務名義を取るべきなのでしょうか。
3.土地を引き渡してもらい、すべての手続が終わるまでに必要な委任状は、①建物収去命令申立の委任状、②代替執行費用支払の申立の委任状、③強制執行申立の委任状、④動産執行の委任状、⑤執行立会いの委任状の5通でよいでしょうか?
理解が足りておらずとんちんかんな質問になっているかもしれませんが、お分かりになる方がいらしたら、どうぞよろしくお願いします。
1/28 8:46 少なくとも、授権決定の確定証明書が必要ですね。 費用前払...
少なくとも、授権決定の確定証明書が必要ですね。
費用前払い命令は、依頼者のお好みで。個人的には、未払い賃料についての債務名義があって、相手に資力がないなら、不要と思っています。
授権決定の内容については、
ア 「執行官をして収去できる」
イ 「第三者をして収去できる」
の2種類があります。
このどちらの命令をとるかで、執行官に対する申し立て内容も変わってきます。
手続きについては、執行官室や執行を依頼する執行業者さんとも相談しておくと良いですよ。
また、建物登記がある場合、建物を収去したあと、「建物滅失登記の申し出」をお忘れ無く。
1/30 12:37 追加質問です
大阪の事務職員様
ご回答ありがとうございました。
なにし初めてのことなので、手続や流れなどさっぱり訳がわからず右往左往しております!
ちなみに、本訴の判決において金銭債権についての判決がついていないような場合に、代替執行費用支払の申立を申立をし、この決定を動産執行の債務名義にするというようなこともあるのでしょうか?
追加質問で恐縮ですが、お分かりになりましたら教えてください。
よろしくお願いします。
1/30 13:09 あります。 以前、明渡訴訟で勝訴した後相手方が破産。 未払...
あります。
以前、明渡訴訟で勝訴した後相手方が破産。
未払い賃料が破産債権となるため、動産執行ができず、費用前払命令で差押をしたという経験があります。
1/30 15:45 大阪の事務職員様 そうなんですね!! 代替執行費用支払の決...
大阪の事務職員様
そうなんですね!!
代替執行費用支払の決定も動産執行の債務名義になるなんて・・・
なんだか裏技のような気もしますが勉強になりました。
まだまだ分からないことが沢山あり、調べても調べても追いつきません。
また分からないことがありましたらお知恵をお貸し下さい。
ありがとうございました。
2/10 22:35 横から質問です「第三者が収去」とは?
都内事務員さんは、もう申立しちゃったかな?
うちも初めて今コレやってます。
ア 「執行官をして収去できる」
イ 「第三者をして収去できる」とで
執行官への申立やその後の手続がどう変わるんでしょうか?(出来れば安い手続がいいです)
「執行官が収去」だと作業に時間がかかりますか?
今は誰も住んでない古家です。
費用は全て債権者が負担するので
収去命令の申立書には「債権者の負担で」とし、代替執行費用支払の申立はしません。
昔、コレをやった人によれば、収去した建物の建材が動産扱いになるので(?)簡単に建物をぶち壊すわけにはいかず、かなり時間がかかる作業になってしまったとか。
債権者負担でも、金額算定するんでしょうか?
収去作業かなり面倒になるのでしょうか?
執行屋さんに頼んだほうがベターですかね?
週明け執行官室にも聞いてみます。
参考文献見つけました。
新民事執行実務 No.9
2011年03月23日発刊
昔見た記憶があり、検索してみました。
執行官実務はコレ見るといいかもです。
2/13 9:53 夜休み様 先日申立をして、今は授権決定待ちです。 費用の違...
夜休み様
先日申立をして、今は授権決定待ちです。
費用の違いはわかりませんが「執行官をして収去できる」の方で申立をしました。
うちは、債権者側に建築業者がいたので取壊しや物の保管はそこにお願いする予定ですが、東京の場合は、執行官に頼めば業者を紹介してくださるそうです(地方だと、そういう紹介制度はないそうですが)。
動産執行を申し立てるかどうかについても弁護士が検討しましたが、問い合わせをした執行官からは、
「中に価値のある物があると思うなら申立をしておけば?という程度。してもしなくても、やることは大して変わんないし」
というゆるいご意見を頂きました…。
あと、夜休みさんのコメントで一点気になったのですが、
「費用は全て債権者が負担するので収去命令の申立書には「債権者の負担で」とし…」
とのことですが、代替執行はそもそも債務者の費用で行わせるものなので、費用を債務者に請求する・しないにかかわらず、そこは「債務者の負担で」のままでいいのではないでしょうか?(私見ですので書記官にご確認下さい)
なお、当方は、代替執行費用支払の申立ではなく、事後に「執行費用額確定手続」を行うことになりました。
書記官にも相談したのですが、事前に見積りの妥当性を疎明しなくてはならない代替執行費用支払の申立より、後者の方がラクだそうです。
うちの債務者も無資力ですが、念のために債務名義を取っておく、という感じです。
ついでに、頭書で私が質問させて頂いた委任状の件について報告しておくと、①建物収去命令申立、②強制執行申立の委任状、④(動産執行もやるので)動産執行の委任状、⑤執行費用額確定の委任状の4通を取寄せることになりました。
書籍「書式 代替執行・間接強制・意思表示擬制の実務(第4版)」も、書式の書き方まで載っているので役立っていますよ。
ご紹介頂いた「新民事執行実務 No.9」、私も探してみますね。
お互い頑張りましょう。