■管財事件について教えていただけますか。
管財人に日付追加分の通帳コピーをお渡ししました。破産決定後の日付で50万円あまりの残高がありましたが、認識として決定後の残高は自由財産だと思っていました。先ほど管財人から「この50万円は破産財団に組み入れるべき」と指摘されたのですが・・・どの時点から自由財産が認められるのでしょうか。わかりやすく教えて頂けないでしょうか。
1/31 12:43 破産手続き開始決定の後に新たに取得した財産が、自由財産で...
破産手続き開始決定の後に新たに取得した財産が、自由財産です。
よって御質問の事案で、50万円の預金残高が、破産手続き開始決定前に入金されていたものであるのか、破産手続き開始決定の後に入金したものであるのかが、まず問題となります。
破産手続き開始前に入金されたであれば、基本的には自由財産にはなりません。
また、破産手続き開始後に入金したものであっても、例えば破産手続き開始決定前からの売掛金とか貸付金とかが入金されたものであれば、自由財産にはなりません。
ただ、裁判所の運用で普通預金の残高については、現金扱いをするところもあります。
いずれにせよ、御質問の記載だけでは自由財産となるのか、財団に組み入れるべき財産であるのかの判断は難しいです。
1/31 14:19 大阪
ありがとうございます。破産手続開始決定後の入金で給与なのですが。この場合はどうなのでしょうか。
1/31 15:25 50万円の全額が給与ということでしょうか。 普通は破産開...
50万円の全額が給与ということでしょうか。
普通は破産開始決定後に支払われる給与については、自由財産にすると思います。
ただ、法律を厳密に解釈すれば、破産手続き開始決定時に既に発生している給与債権については、差押え禁止部分を除いて財団に組み入れるべきものと考えます。
ただ、50万円の金額に管財人が疑問を持っているのではないでしょうか。
1/31 16:11 大阪の事務職員さま
いつもわかりやすい解説で助かります。依頼者が不動産会社勤務で歩合制給与なので50万円全額が給与なのです。金額の大きさに管財人が疑問を持っているのですね。ありがとうございました。
1/31 16:31 歩合制で50万円であればそれを説明してみてはいかがでしょ...
歩合制で50万円であればそれを説明してみてはいかがでしょうか。
ただ、かたくなな管財人であれば、差押禁止部分(33万円)を除いた17万円は財団に入れろというかも知れません。
2/9 19:48 開始決定後の入金であるから必ずしも 破産財産を組成するもの...
開始決定後の入金であるから必ずしも
破産財産を組成するものではないから
容赦して欲しいこと、
生計を維持するために必要な給与所得
であること、
仮に破産財団に入るとしても50万円
全額ではなく開始決定時までの給与を
日割り計算した金額から、差押禁止部
分を差し引いた金額を限度としていた
だきたいこと、
残余の部分につき仮に破産財団に組み
入れた場合は全額自由財産拡張申立を
させていただくこと(他で限度いっぱ
いまでしていなければ)、
などを書いて弁護士から管財人にFA
Xでしょう。
どうしてもと言うなら、管財人の意見
を尊重して、入金したほうが無難です
よね。。破産者のためにも。