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担保取消手続きについて

2012/2/3 15:52
匿名(ID:88c97b5040e0)

担保取消手続きについて教えて下さい。
債権仮差押申立をし、決定が出ています。
訴訟は勝訴判決が確定し、執行をしようとしたところ、裁判所の保全部から債務者が破産手続開始決定がなされた旨管財人より上申があったので、仮差押の効力は破産財団に対する関係では消滅しましたとの通知が届きました。
担保取消決定の申立を行いたいのですが、勝訴判決による担保取消申立をすれば良いのか、管財人証明書を取り寄せ管財人宛に仮差押の取下書を送付し、同意による担保取消をすればよいのかどちらの方法ですれば良いのか解りません。ご教示の程、よろしくお願いします。

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2/3 17:34 どちらでもいいですよ。 勝訴判決を理由にする方が手続きは...

◆ とくめい2012/2/3 17:34(ID:c89497a1ce90)

どちらでもいいですよ。

勝訴判決を理由にする方が手続きは簡単ですが、抗告期間が経過するまで確定しないので、担保取り戻しに若干の時間がかかります。

取り下げ同意の方法では、同意の際に抗告権の放棄条項を入れるのが通常ですので、すぐに取り戻しができますが、管財人の同意書をとる手間がかかります。

好きな方を選んで下さい。

2/5 21:14 ありがとうございました

◆ 匿名2012/2/5 21:14(ID:b19e2916a4fa)

とくめい様
丁寧な説明を頂き、ありがとうございました。

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