2012/2/6 17:58 匿名(ID:a9041f11b473)
こんにちは。 建物明渡し+滞納家賃の請求(付帯請求)ですでに判決は確定しております。 明渡しを強制執行するには諸般の事情により難しいため、付帯請求である滞納家賃についてのみ銀行口座の差押えを検討しておりますが、そのような手続きは可能でしょうか?
◆ 大阪の事務職員2012/2/6 18:36(ID:6ec9d1badc20)
可能です。