■破産管財手続中の個人自営業者の確定申告について
いつもお世話になります。
昨年の半ば頃まで自営業をしていて,年途中で破産申立の為に廃業された方の管財事務をしているのですが,確定申告について教えて下さい。
個人破産の場合,確定申告義務は個人にありますよね。
『破産管財実践マニュアル』(青林書林)p319によれば,「破産手続開始決定の前後を問わず,破産財団によるものと自由財産によるものを区別せずに,1暦年を通じて各種所得につき損益通算をして計算することになります。」とありますが・・・
①管財人が回収した売掛金も,破産者の所得として申告することになるのでしょうか?
②また,破産者は消費税課税業者なので,回収して財団にしている売掛金に,預り消費税も含まれていると思うのですが,それら消費税を納付するために財団から支出することになるのでしょうか?それとも個人の自由財産から捻出していただくことになるのでしょうか?
皆様の事務所はどのようになさっていますか?
よろしくお願いいたします。
2/10 11:16 コメント付きませんね。良く知りませんが、「申告しない」と...
コメント付きませんね。良く知りませんが、「申告しない」と記載するときっと、正しくないように思いますが、それ申告しないと形式的にはダメでしょうが、実質的には無くても良いというのも無いですかね?普通にしていても(破産の危機的状況でなくても)申告忘れる方もありますよね。
まして、自己破産して、会社亡くなりそうなのにその余裕はないですかね?何か「そこまできちっとしないとダメでしょうか?」にも思えるのですが、違う?