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後見保佐について

2012/2/8 10:29
サタ(ID:2919bb354435)

いつも参考にさせて頂いております。

後見開始申立と家事審判は何が違うのか、よくわかりません。

成年後見人(保佐人,補助人)選任の申立の場合は家事審判となるのでしょうか。

よろしくお願いします。

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2/8 11:12 「成年後見,保佐,補助開始の審判申立て」は,家事審判の一...

◆ 匿名2012/2/8 11:12(ID:604218b81a31)

「成年後見,保佐,補助開始の審判申立て」は,家事審判の一種です。

2/8 12:13 トピ主さまの疑問がどの辺にあるのかわかりませんが, 裁判所...

◆ 匿名2012/2/8 12:13(ID:f7e28d1bbc7c)

トピ主さまの疑問がどの辺にあるのかわかりませんが,
裁判所の判断の形式のひとつが,「審判」です。
(訴訟における判断の形式は「判決」ですが,ごくおおざっぱにいえば,家事事件において,判決に相当するものが「審判」ということになります)
例えば,訴えの趣旨にいろいろあるように(「○○円の金員を支払えとの判決を求める」とか,「土地を明け渡せとの判決を求める」とか,「~の確認を求めるとの判決を求める」とか)
審判における申立の趣旨にはいろいろあります。
お尋ねの後見開始のほか,失踪宣告とか,子の氏の変更の許可等も,審判の形式によってなされることとなっているので,これらを申立ての趣旨とすることになります。後見開始事件は家事審判事件の一つということです。
家事審判の対象となる事件は,家事審判法9条に列挙されています。
(もっとも,来年あたり?から家事審判法は家事事件手続法に移行するのでご注意),

家事審判とはどういうものか,訴訟と何が違うのか,ということが疑問なのであれば,できれば書籍あたりをご覧下さい。

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