■破産準備の進まない依頼者
事故破産を受任し、債権者に通知を出したものの
依頼者本人の体調不良により、準備が整わず滞ってる案件がありました。
体調不良なら仕方ないと、1年半ほどの間、
数ヶ月に1度のスペースで状況確認の電話を入れていましたが、
昨年末電話した際には
「私の体調は良くなったけれど、親が倒れて何も手につかない」
とのことでした。
そろそろ次の状況確認が必要考えていますが、
事務員として、準備を促すべきか、
どのように声をかけていいものか
対応に悩んでいます。
何かアドバイスあればお願いします。
2/14 10:14 「だまされていなさい」「うそ」を見抜く力は、この場合そん...
「だまされていなさい」「うそ」を見抜く力は、この場合そんなものは、むしろ無くて良いです。
良かったですその結論で、出遅れてますが、基本的には皆様と同じですが少し見方が異なるとだけですが、ことらとしては手を打って「待ち」の状況にあれば、それを「やいやい」言って差し上げる必要はないと言うスタンスが100点です。それで良いです。たとえ現象、放置、不親切の誹りにあっても、本質も色々の長期的経験からも100点であると言っていいでしょう。リスクの点それでもし債権者から訴訟、支払督促を受けたとしての、申立の急ぐ後押しになってもそれで、自殺に行くことはほぼ無いと思います。他方、その手続きを迅速にさせる的「催促」の行為はそのリスクは皆無で無いです。
ましてその折に、矛盾の追及などは非常に危険です。
2/14 10:43 法テラスの場合にも基本は同じで良いと思います。お客さんか...
法テラスの場合にも基本は同じで良いと思います。お客さんからの資料が届かないので、形式的、期限があれば、それに間に合いそうもないことを、連絡(断り)のことで、ことは済むと思いますが、そこから進行しないだけかと。
ある意味どうもならないです。こちらで用意できるものは用意して、どうもできないものはできないですから
2/14 11:55 確かにこれ以上は進めようがないので困っていました。 ありが...
確かにこれ以上は進めようがないので困っていました。
ありがとうございました。
2/14 21:52 d0662fb0773fさま 扶助の事件で、連絡がつかなくなる方は過去...
d0662fb0773fさま
扶助の事件で、連絡がつかなくなる方は過去何度か経験があります。
携帯を変えたり、いつの間にか転居している方もありますが、そこまで行かなくても、電話に出ない、郵便を送ってもなしのつぶて、というケースもあります。
そうなると、それ以上事務を進めることができないのでやはり辞任します。
(体調不良などで一時的に連絡が取れないだけなのであれば待ちますが)
ただ、辞任するにも法テラスの決定が必要なので、まずは法テラスに報告します。
ちなみに、法テラス利用で以前別の事務所に委任をしたが、一定期間事務所に連絡しなかったら辞任された、という依頼者の方を再度法テラスで受任したこともあります。
なので、扶助で辞任に至るケースもさして珍しいことではないと思います。
辞任はいいのですが、申立する前に辞任になる場合は、受領済みの代理援助着手金を一部返還する必要が生じます。
何度も手を変え品を変えして連絡を試みるケースでは、むしろ通常よりも手間がかかっていたりするので、やや釈然としないときもあります。
2/15 0:19 法テラスの場合には、どのような理由があっても責任を持って...
法テラスの場合には、どのような理由があっても責任を持って最後までやるべきです。
法テラスは、裁判制度の利用をより容易にするとともに、弁護士のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的な支援の実施及び体制の整備に関し、民事、刑事を問わず、あまねく全国において、法による紛争の解決に必要な情報やサービスの提供が受けられる社会の実現を目指して、その業務の迅速、適切かつ効果的な運営を図っている機関なのです。つまり、社会的弱者の救済の理念については、他の事件よりも優先しなければならないのです。
法テラスから受けた事件を途中で辞任したら、その依頼者の法的問題は何も解決していないままなのです。依頼者本人に解決する気がないからいいのだとか言っても、債権者の関係は終わっていないのです。社会的弱者の救済の理念という基本に立ち返ったとき、それで終わりというのは通用しないのです。総合的に考えて、我々はその先のことまで想像しなければならないのです。
破産準備の進まない理由は、うつ病で気力が湧かないとか、他の問題で頭が混乱して何も手に付かないとか、依頼者の数だけあるのです。債権者からの厳しい催促が止まったら、今度は法律事務所からの催促に遭って精神的に追い込まれるというのでは、いったい弁護士は誰の味方なのでしょうか? これが正義なのですか?
携帯電話に何回も着信を残されたり、自宅に何回も手紙を送りつけられたり、そんなことをされたら、ますます事務所に連絡しにくくなるでしょう? 「破産準備の進まない依頼者」を作り出しているのは、実は私達自身なのです。
法テラス以外の事件を簡単に辞めていいわけではありませんが、法テラスの事件は特に辞めてはいけないのです。「本当に依頼者の為になる事とは、一刻も早く法に則って免責させてあげる事でしょう?」という言い方には恐怖を感じます。早く仕事を片付けたいという事務員の側の都合を、依頼者の意志を歪曲することによって責任を押し付け、客観的状況をねじ曲げようとする卑怯で危険な意見だと感じるのは私だけでしょうか?
破産するのは依頼者本人なのです。破産するのは事務員ではないのです。
法律事務所はは親身になって問題を解決してくれる場所だと思っていたのに、結局は事務の都合しか考えていなかったというのでは、法制度の自殺、法テラスの自殺、法律事務所の自殺、事務員の自殺です。
2/15 9:41 いつも ご尽力を賜わりありがとうございます。 当然に同...
いつも ご尽力を賜わりありがとうございます。
当然に同感ですが
あたりまえでしょうが、(言うのも失礼ですが)
見事な、こう書くんですねの手本のコメントに恐縮いたします。
ありごとうございました。
2/15 10:59 私の投稿も含め ここに書かれている投稿は 全て「書いた人の...
私の投稿も含め
ここに書かれている投稿は
全て「書いた人の意見」です。
そして、その「意見」に対して
誰も責任はとりません。
それを念頭に置いたうえで
見ていただければと思います。
依頼者から弁護士に
破産事件を頼んだものと思います。
弁護士が依頼者を探してきて
「破産事件やらせてください」と
頼んだわけではないと思います。
依頼者にとって最大のメリットは何か考えたときに
私は破産事件を早期に解決することだと思います。
実際途中経過が本人にとって辛いプロセス
になったこともありますが、
最終的に厳しい対応をとってもらったことに
感謝している依頼者もたくさんおります。
そして友達を紹介してきた例もたくさんあります。
人は感情→思考→行動の順番に動きます。
やらなければいけないけれで出来ないこと
ってありますよね?
これは理論的自分はやる必要性を感じているが
感情的自分はやりたくないと思っている
ときに起こります。
このとき、感情的不安を取り除くことで
人は行動できるようになります。
感情的にやりたくないと依頼者が思っている
という理由で放置するのではなく
依頼者と向き合う努力をすることが
大切なのではないかと思います。
あくまで依頼者の最終目的は
破産してリセットすることです。
なお、「鬱だからしょうがない」という思いは
単純に「感情的にやりたくないという理由」を
正当化している自己欺瞞かもしれないことは
認識したほうが良いかもしれません。
それでも、そっとしておくことが
依頼者にとっての最大のメリット
だという結論に至ったのであれば
それで良いと思います。
最初にも書きましたがこれはただの意見です。
参考になると思われたのであれば参考にしてください。
少なくとも自分の意見を他人に押し付ける
ことは論外だと思っています。
自分の意見を他人に押し付ける究極系が
独裁政治なのですから
これは関係ない話ですが
自分の意見に否定的な人に対して
感情的に熱くなる人を見ると
非常に残念に思います。
皆が使う掲示板なので
お互いが配慮した発言ができたらと思います。
「現実」=「その人の解釈」
現実は人間の数だけ存在します。
2/15 14:28 意見というか、経験です。その不幸も経験してます。 同じ不...
意見というか、経験です。その不幸も経験してます。
同じ不幸はできれば、くり返してただきたくないです。
リスクを現実に経験しているから、ここは特別に熱くもなりますが、(ここによせていただいている理由の一つでもあります。)
大目的は破産でなくて、健康で文化的な最低限度の幸せな生活をとりもどすことにあります。
目的のための目的論は見誤りませんか?
一見100点で、正しいですが、
少々の何があっても生きてさえいていただければそれで良いです。
2/15 22:14 法テラスの件で追加です。 たぶん、扶助の事件を受けておられ...
法テラスの件で追加です。
たぶん、扶助の事件を受けておられる方ならご承知とは思いますが、念のため。
法テラスの契約の重要事項説明書に、「住所・電話番号・氏名等の変更があったときは必ずご連絡下さい。正当な理由なく連絡がとれなくなったときは、契約を解除する場合もあります」という項目があります。
契約するときは、重説の内容全般について被援助者の方に説明しますが、うちでは、この部分は念押ししています。
契約書にももちろん、被援助者は、氏名や住所等に変更があったときは、速やかに法テラス・受任者に届け出るべきことが定められていますし、受任者については、被援助者と「連絡の不通その他の事由により援助案件の処理に支障が生じたとき」は、速やかに法テラスに連絡することとされています。
法テラスの契約なら、この契約書に従って事務をやる必要があると思います。
法テラス利用のケースは、被援助者と受任者の2者だけの問題ではありません。辞任は受任者の一存ではできませんし、契約の解除・援助終結の判断は、法テラスの権限です。
少なくともうちでは、連絡が○か月とれなかったら辞任、などと事務員が勝手に決めるわけではありません。
あくまで弁護士が、連絡不通の期間や、推測される連絡がとれない理由などを総合的に検討して、業務遂行不能と判断した場合に、その旨法テラスに報告をあげています。着手金をもらって仕事してるわけですから。
2/16 12:50 こちらは法律事務の手続きの方法の情報の交換の場として存在...
こちらは法律事務の手続きの方法の情報の交換の場として存在(もちろんそれのみでないですが)する、その異議の一つであるのもあるので、この見解はどうかとも思いますが、
ある意味の手続きの方法自体だけで言えば、そのここの主の情報は、考え方、見方の如何では、そうトップに大事でもないと言えると思います。
手続きの方法自体を紹介する手続き本は探せば多数あると思いますが、今このトピでポイントにある「懸念」はたぶんどんな手続き書籍にも記載されていません。仮に、自分が執筆者をイメージするとき、このことはどんなに記載したく思っても、書きたい気持ちはやまやまでも、除くと思います。
他方こちらではこれを記載すること。伝えることができます。「何を熱く」とものあってもこれは大事ですかね。クールより、安全に思いますが、そんな感じです。