■強制執行中止の上申書後の手続き
破産手続(同時廃止事案)で,給与差押を受けていました。
そこで,破産決定後,強制執行中止の上申書を提出し,
以降の債権者への返済金は,いったん供託するように破産者から会社に伝えてもらい,(破産者からの報告では)供託手続をしてくれたとのことでした。
その後,免責決定が出て現在確定待ちです。(あと数日)
このあと,供託金の取戻をしたいのですが,どのように進めたらいいのでしょうか?
書式なども含めて教えてください。
2/24 9:32 とにかく破産決定がでたら、それを失効裁判所に急いで持って...
とにかく破産決定がでたら、それを失効裁判所に急いで持って行ってください。こからです。
2/24 9:37 とにかく、破産決定の原本を執行裁判所に急いで持って行って...
とにかく、破産決定の原本を執行裁判所に急いで持って行ってください。そこからです。
2/24 10:53 バージョンが古い心配もありますが、まあ、急ぐので、不慎重...
バージョンが古い心配もありますが、まあ、急ぐので、不慎重に
とにかく。執行裁判所の配当係とまずは配当止めてください。債権者に配当されていないか?から配当要求がされていないか?それを中断させる上申とか教えてもらって打ち合わせてください。それから、委任状とか郵券とかいるもの聞いてするのが手遅れにならないと思いますが
2/24 11:13 法務局供託課
供託をした後、貸金業者は、供託金を受け取っていますでしょうか?
債権差押えの取消決定が出た後、こちらの
記録では、貸金業者とやりとりをしている
ようです。
もし、貸金業者が受け取っていなければ
以下のような順番でした。
執行取消が確定したら、法務局に供託されたお金を私(依頼者)に返してください、という内容が必要のようです。
上申書を提出後の詳細は
法務局の供託課に聞くといいと思います。
分かる範囲では
①供託金払渡申立書
②弁護士の印鑑証明書(弁護士会ではなく
市役所の発行するもの)
③資格証明書?
④委任状?
参考になったか分かりませんが、
どこか、間違っていたらすいません。
2/24 11:43 免責許可の決定が確定したときは、破産債権に基づく強制執行...
免責許可の決定が確定したときは、破産債権に基づく強制執行の手続きは効力を失います(破産法249条2項)。
そこで、債務者から執行裁判所へ「執行手続き取消の上申」をすれば、執行手続きは取り消されます。
この上申にあたっては、免責許可決定正本と免責許可決定の確定証明書を添付します。
それと同時に、既に執行供託がされて、まだ配当手続がなされていない部分供託金については、債務者に交付するように求めれば、後日執行裁判所から供託金の払渡に要する証明書が届くはずです。
ただ、裁判所ごとに手続が異なることもありますので、執行裁判所へ問いあわせるのが一番だと思います。
「民事執行の実務 債権執行編 上 第2版」に書式と共にでています。
2/24 13:19 お礼
ありがとうございました。
解決しました。
2/24 13:40 遅かったかな?大丈夫かな。
遅かったかな?大丈夫かな。