■提訴後、被告死亡が分かった時
提訴後、被告3人(被告3人とは、母及びその子供2人です)のうち、1人(母)が亡くなっていることが分かりました。
所長からは、「亡くなった人(母)の戸籍を集めて」と言われましたが、亡くなった被相続人(母)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せればいいのでしょうか?
ちなみに、亡くなった人の相続人は、子供2人になるのですが、
その子供2人とは、被告3人のうちの2人なのですが・・・
また、その他何をすればいいのでしょうか?
期限などはあるのでしょうか?
すいませんが、宜しくお願いします。
2/25 22:35 被告が死亡している場合相続人が当事者の地位を承継するので...
被告が死亡している場合相続人が当事者の地位を承継するので,相続人を確定するため戸籍の取り寄せが必要ですよね。
ですから,亡くなった被相続人(母)の出生から死亡までの戸籍を取り寄せることと,相続人の現在の戸籍を取り寄せればよいはずです。
2/25 23:28 ありがとうございます
ありがとうございます。
その他やるべきことが分かりましたら、お願いします!
2/26 12:27 死亡されたのが、訴え提起前であれば、死亡された被告に対す...
死亡されたのが、訴え提起前であれば、死亡された被告に対する訴えを取り下げる必要がある場合もあります・
また、推定相続人が相続放棄などをしていないかを確認する必要もあります。
2/27 10:11 訴訟の内容と,死亡の時期(提訴後かどうか)がポイントです...
訴訟の内容と,死亡の時期(提訴後かどうか)がポイントです。
提訴後であれば,訴訟手続きが中断します(ただし訴訟代理人がいる場合は中断しない。民訴124条1項1号,2項)。
また,訴訟の内容が相続の対象であるならば,当該部分については,相続放棄ができる期間については,相続人は訴訟手続を受け継ぐことができません(同条3項)
訴訟が中断した場合は,相続人が確定したら,訴訟手続受継申立書を提出する必要があると思われます。
また,訴訟の内容によっては,請求の趣旨及び原因を訂正する必要が出てくるので,その場合は,請求の趣旨及び原因の訂正申立書を別途作って出す必要があります。
訴訟の内容により,一部取り下げもありうると思います。
2/27 11:32 ありがとうございます!
今見ました。これから内容をじっくり見させていただきたいと思います。ありがとうございます。