■被相続人が帰化した中国人である場合の相続人特定作業
被相続人が帰化した中国人である場合の相続人特定作業についてお伺いさせてください。
① 当職の依頼者の立場は被相続人の債権者
② 被相続人は帰化した在日中国人
③ 帰化後の戸籍謄本で確認する限りでは配偶者と子が2名います
配偶者と子2名はいずれも相続放棄していることを確認
④ 被相続人が外国人登録してから帰化するまでの間の全ての住所は 外国人登録原票記載事項証明書で確認済み
⑤ 上記の全ての住所で被相続人の両親(上記戸籍謄本で名前のみ確 認できます)の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書を申請す るも、いずれも該当なしとの回答
⑥ 23条照会申出書を法務省に提出しても、被相続人の家族に関す る事項が開示されないことは確認済みです(ただし、被相続人の本
籍に関しては場合によっては開示されるとのこと)
このような状況ですが、被相続人の法定相続人を特定するためにどのようなことをすればよいのでしょうか?
あるいは、中国の戸籍(戸口簿)を専門に取り扱っている行政書士の先生に依頼するしか方法がないのでしょうか?
2/29 15:07 参考になる回答ができるかどうかは不明ですが,質問を整理さ...
参考になる回答ができるかどうかは不明ですが,質問を整理させてください。
・前提として,「帰化した中国人」というのは,元中国人という意味で,現在は日本国籍ということでいいですか?
・日本に帰化した時期(戸籍ができた日)は何歳のときですか?もし,生殖年齢に達する前であれば,それ以前の戸籍類をたどる必要はないかもしれません。
・被相続人の両親の国籍はどこで,どこに住んでいるのですか?(⑤の意味は,両親は日本人ではなく,かつ日本にはいないらしいということですか?)
2/29 15:30 ご指摘ありがとうございます。 質問に至らない点があり、失礼...
ご指摘ありがとうございます。
質問に至らない点があり、失礼いたしました。
ご指摘の件は以下のとおりです。
・ 被相続人は帰化して日本国籍を取得し、その後に日本国内で死亡しています。
・ 被相続人が帰化したのは、残念ながら46歳のときです。
・ 被相続人の両親に関しては、被相続人の帰化後の戸籍謄本の「父」「母」の欄から確認できるのみです。両親の現在の国籍・日本にいるかいないかを含めた所在地に関する現在の情報は不明です。
(追加情報)
・ 被相続人は日本で出生しています。そのため、(特に幼少期のころ)被相続人の両親が被相続人と同じ住所に居住していたと判断し、被相続人のこれまでの住所で両親の住民票又は登録原票記載事項証明書を申請したのですが、いずれも該当なしとなってしまった次第です。
3/30 10:12 トピ主さん。 その後なにか進展はありましたか? 現在、私...
トピ主さん。
その後なにか進展はありましたか?
現在、私もトピ主さんと同じ状況の相続人調査しなくてはいけなくなっちゃって
困っています。
23条照会でも、個人情報が・・・といって、ほとんど開示してもらえないようです。
もし、中国の本籍地がわかったとしても、
そのように調査をすすめていったらよいのか?????と悩んでいます。
なにか情報をいただけるとありがたいのですが。