■不動産仮差押申立 評価証明
建物について,不動産仮差押を申し立てしました。
後で裁判所より連絡があり,土地についての登記事項証明・評価証明写を提出するよう要請がありました。
弁護士に確認したところ,評価証明は申請時に要件を記入する必要であるため入手はできない(債務者所有ではないため)と言われ,路線価図により,登記事項証明の面積の割合で計算し,資料として裁判所へ提出しました。
確認資料として評価証明を提出されると考えるならば,どうやって入手すればよいのでしょうか。
もちろん要件を適当に記載し申請することは可能ですが,そうではなく,正当な手続きを踏んで,申請することはできるのでしょうか。
3/9 10:27 はなさんの疑問ごもっともです。 ご質問の事案について、土...
はなさんの疑問ごもっともです。
ご質問の事案について、土地の評価証明書を合法的に取得する方法はありません。
私も、同じような事案において、土地の評価証明書は取得できないと裁判所に上申したうえで、路線価図面を提出しました。
ただ、全国地価マップというのもありますので、その中の固定資産税路線価図面は使えるかも知れません。
http://www.chikamap.jp/
3/9 10:31 >要件を適当に記載し申請することは可能 この表現はどうか...
>要件を適当に記載し申請することは可能
この表現はどうかと思いますが…
固定資産評価証明書は、そもそも訴訟等のために必要であれば、相手方が取得することが認められています。
ですので、その使用目的を記載すれば適法に取得できます。
訴訟等では頻繁に必要になるのに、どこの弁護士も適当に記載して申請していると思われていたのだとすれば残念ですが…
根拠法は以下のとおりです。
固定資産評価証明書の交付は、地方税法382条の3により、「政令で定める者の請求があつたときは、これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない」とされています。
地方税法施行令52条の15の表四では、「民事訴訟費用等に関する法律別表第一の一の項から七の項まで、一〇の項、一一の二の項ロ、一三の項及び一四の項の上欄に掲げる申立てをしようとする者」に対し、「当該申立ての目的である固定資産」について、「地方税法第三百八十一条第一項から第五項までに規定する登録事項」を開示することとされています。
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の11の2ロは、「民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て」が規定されています。
これらをまとめて解釈すると、民事保全の申立てをしようとする者は、その目的物たる固定資産について、固定資産評価額等を記載した証明書の交付を受ける請求権を有する、ということになります。
ご質問の不動産仮差押えは、民事保全の申立てにあたりますので、その目的物たる固定資産に該当する目的不動産の評価証明書は、これらの規定に基づいて適法に取得することができます。
逆に、自治体にはこれらを交付する義務がありますので、これを拒絶することは違法となります。
不動産訴訟や不動産の保全を申し立てる弁護士は、これらの規定により適法に評価証明書の交付を申請し、適法に取得しています。
参考にしていただければと思います。
3/9 10:35 迅速なご回答,ありがとうございました。 勉強させて頂きます。
迅速なご回答,ありがとうございました。
勉強させて頂きます。
3/16 13:24 トピ主さんとは別人の「はな♪♪」です 債権者であっても、固...
トピ主さんとは別人の「はな♪♪」です
債権者であっても、固定資産評価証明書を取り寄せできますよね。
弁護士の職務上請求書と申立書一式のコピーを郵送するか、
あるいは、
弁護士から事務員への委任状を持って、
役所の窓口へ行くかすると、
固定資産評価証明書が取り寄せできますよ。
3/16 13:30 おー、花ちゃん
おー、花ちゃん