■差押の準備手続きについて
いつもお世話になっております。
初歩的なことで申し訳ないのですが,教えてください。
婚姻費用が支払われないので,相手方の給与債権の差押の準備をするようにと弁護士から指示があり,マニュアルを読んだのですが,
以下の手続きでいいのでしょうか(調停の調書(謄本)があり)
①執行文付与の申立書を当該家裁に提出した
②調停調書正本送達申請書と調停調書正本送達証明書(正本・副本)を後日申請
③債権差押命令申立書を提出。
以上,よろしくお願いします。
3/12 11:39 慰謝料ではなく、婚姻費用であれば、 調停調書に執行文はいら...
慰謝料ではなく、婚姻費用であれば、
調停調書に執行文はいらないのでは?
3/12 11:51 匿名(18e11fdc3e56)さんに付け加えて、 既に相手方に調停...
匿名(18e11fdc3e56)さんに付け加えて、
既に相手方に調停調書の謄本が送達されているのであれば、相手方には調停調書の正本の送達は不要だし、送達証明書も「調停調書謄本」の送達証明書で良いはず。
3/12 18:28 住所と居所
匿名さま,大阪の事務員さま。
早速のコメントありがとうございます。
送達証明書を提出しようと思います。
もう一つ質問があるのですが,夫が住民票上の住所(調停調書記載住所と同一です)には住んでいないとのことなのですが,この場合,執行裁判所の管轄は,住民票上の住所地でいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3/12 18:38 質問者です。
すみません。
調べてみたら,居所が管轄になるようなのですが,居所が不明の場合はどうしたらいいのでしょうか?
住所不明で裁判する場合と同じような公示送達をしたらいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3/12 18:43 管轄は、住所すなわち実際に生活の本拠としているところ。 ...
管轄は、住所すなわち実際に生活の本拠としているところ。
したがって、
1.現住所が判明している場合は、当該住所を管轄する裁判所に申立することになりますが、それだと、その住所に債務者が居住していることを公文書で疎明できるのか?という問題があります。
2.現住所不明であれば、申立後、差押え命令が不送達となり、調査を指示されますので、そのとき就業場所送達または、公示送達等を検討することになるかと思われます。
いずれにしても、弁護士さんに現状を報告の上、指示を仰ぐべきかと思います。
3/13 13:39 ありがとうございました。
匿名さま(ID:18e11fdc3e56)。
的確なコメントありごとうございます。
弁護士に報告したいと思います。
コメントをいただいた皆様もありがとうございました。