■(会計処理)法テラスからの一括入金について
法テラスから、複数事件につき一括で銀行に入金されている場合の会計処理について教えてください。
まとめて一本で処理してしまってよいのでしょうか?
それとも、ひとつひとつ仕訳をしたほうがいいでしょうか?
その場合、実費として支払われているものについて、報酬にしてしまっていいのか、それとも、(現在は実費でかかったものについて、事件費としていますが)実費を法テラスに請求するものについては、立替金としておいて、その逆仕訳にしたほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
3/13 10:14 それぞれの事務所のやり方があると思います。 当事務所は一括...
それぞれの事務所のやり方があると思います。
当事務所は一括処理しています。
摘要に誰と誰の報酬なのかって書いておいてます。
事件費分は立て替えているので、「借方 現金預金・・」「貸方 立替金・・」にしています(立て替えた実費を依頼者から後日精算してもらったケースと同じ)。
破産等の法律扶助の実費は3万5000円の上限を超えることがほとんどないので、
残り分は報酬に上乗せて「借方 現金預金・・ 源泉所得税・・」「貸方 売上・・」にしています。
問題は、源泉所得税ですよね。
弁の課税期間が1月から12月、法テラスの源泉徴収が4月から3月。
このズレの部分に毎度税務申告時に悩まされています。
3/13 20:54 法テラスの民事法律扶助の代理援助実費は報酬として計上すべ...
法テラスの民事法律扶助の代理援助実費は報酬として計上すべきものだと思います。法テラスの援助開始決定には,実費についても税抜きの金額と税込みの金額があり,消費税の課税売上であることが前提になっているように見えるからです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/12.htm
また国税庁のHPでは,「実質的に依頼者による直接払と認められるものでない限り、弁護士の報酬又は料金に含まれ課税の対象となります。」とされています。
代理援助実費が余った場合清算をしないことになっているはずですから,依頼者の直接払いとはいえないと思われます。
詳しくは税理士の先生に聞いたほうがよいでしょう。
3/14 9:37 ありがとうございました
ご教示ありがとうございます。
一括か個別か特にきまりはないようですね。
立替金についても、事務所によって処理が異なっているようなので、弁護士に相談して決めたいと思います。
また、いろいろ教えてください。