■個人再生申立準備中の給与差押え
いつも このサイトで沢山勉強させて頂いております
現在個人再生の申立準備中で、消費者金融1社から給与差押えが始まりました。
受任は平成21年9月 なかなか弁護士費用の積み立て・書類の準備が著しく遅く、依頼人も協力的な人物ではありません
職業は公務員です
勤め先共済会からの借り入れがあり 給与天引きで弁護士介入後も支払いをずっとしており、明細からその事実を一旦止めてもらうよう再三説明してきましたが、今日現在まだ止まっていません
受任後、消費者金融1社から提訴され、判決をとられとうとう給与差押えになりました
当然勤め先にバレたでしょう
給与明細からは一旦支払いの事実を削除してもらう事は可能だと思いますが、差押えはそうはいきません
この場合、偏頗弁済となるのですが、再生手続の申立は棄却されるかどうか、判断できません
再生申し立てをすると、裁判所は差押えを職権で止めるとありますが、それ以前に申し立てが可能かどうか分かりません。
みなさんいかがでしょうか
宜しくお願い致します。
3/14 17:21 偏頗弁済は、必ずしも再生の棄却事由ではありませんが、弁...
偏頗弁済は、必ずしも再生の棄却事由ではありませんが、弁護士介入から開始決定までに給与天引きにより支払った額を清算価値に含めるよう裁判所から指示されるかも知れません。
その金額によっては、清算価値が大きくなり、弁済可能性に影響が出るため、履行可能性なしと判断されることもあり得ます。
まずは、数字を出してみてください。
なお、給与差押えについては、再生手続開始決定後、執行裁判所にその旨を上申することにより中止できますが、再生計画認可確定まで取り消しできない可能性が高いので、差押え分の給与は債務者に支払われません。
そのため、債務者の生活費等に不足をきたすおそれも考えられます。
3/14 17:22 >執行裁判所にその旨を上申 間違えました。 執行裁判所に申...
>執行裁判所にその旨を上申
間違えました。
執行裁判所に申立、です。
3/14 17:30 なるほど。。。。 早速のコメント ありがとうございます 給...
なるほど。。。。
早速のコメント ありがとうございます
給与差押えをして弁済金を得た債権者に裁判所は金額の提示をさせて、他の債権者へ配当するような事をするのでしょうか?
3/14 17:47 給料差押さえ、供託に、してもらってる場合に、認可決定で、...
給料差押さえ、供託に、してもらってる場合に、認可決定で、それの回収ができないのですかね?
3/14 17:48 >給与差押えをして弁済金を得た債権者に裁判所は金額の提示...
>給与差押えをして弁済金を得た債権者に裁判所は金額の提示をさせて、他の債権者へ配当するような事をするのでしょうか?
そうではなく、一部の債権者に支払うことができた額を債権者の財産とみなし、かかる弁済額を清算価値に含めるのです。
たとえば、総債務額500万円、引き落とし総額=150万円、他の財産(預金、退職金額の8分の1、自動車の時価etcの総額)を仮に100万円とします。
再生計画案で策定する最低弁済額は、この場合、250万円>(500万円の5分の1=100万円)なので、250万円になります。
この場合、引き落としによる弁済がなければ、最低弁済額は、100万円ですんだのに、250万円を弁済しなければ、再生計画が認可されなくなってしまうということになります。
要は最低弁済額の算出に違いが出るかも知れないという意味です。
3/14 17:58 直接支払ってなくて、もし供託してもらっていて、その額が多...
直接支払ってなくて、もし供託してもらっていて、その額が多くて、破産決定あれば回収できる場合があるのは知っているんですが、再生はどうですかね?
3/14 17:58 なるほど!! 良く分かりました! とても分かりやすい説明...
なるほど!! 良く分かりました!
とても分かりやすい説明でしっかり理解できました
5fd8026e55ccさん ありがとうございました
3/15 18:22 本題とはそれますが、かなり強硬な業者ですね。今後の参考に...
本題とはそれますが、かなり強硬な業者ですね。今後の参考にしたいので、債権者名のヒントをいただけませんか。
3/15 18:31 供託にしてもらってないですかね。してもらってれば、取り戻...
供託にしてもらってないですかね。してもらってれば、取り戻せる努力はしてあげないとと思うが、そこが、今強気の先なら、とっと、配当を受けることも考えられますが、執行裁判所に少なくとも状況の確認はされて、しかるべくされるのが法律事務所らしいとおもいます。
3/16 10:24 >なお、給与差押えについては、再生手続開始決定後、執行...
>なお、給与差押えについては、再生手続開始決定後、執行裁判所にその旨を上申することにより中止できますが、再生計画認可確定まで取り消しできない可能性が高いので、差押え分の給与は債務者に支払われません。
第三債務者は、認可確定まで債務者に対し差押えた給与をストックしているので、認可確定後、差押え命令が取り消され、債務者は差押え中止後、取消までの間に当該差押えにより受領できなかった分の給与を受領できます。
第三債務者が供託していても、取消後、供託取り戻しにより、最後は債務者に支払われます。
再生開始後、まずは、すみやかに差押え中止の手続を行うことが肝要かと思われます。