■破産財団?新得財産?~開始決定後の国税還付金
いつもお世話になっております。
自分なりに調べましたが、答えを見つけることができませんでしたので、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。
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ある自然人の破産管財人なのですが、平成23年度の源泉所得税が還付されたことが転送郵便物で判明しました。
破産開始決定は平成23年、国税還付金の発生年月日は平成24年3月7日なので、破産開始決定後の国税還付金となります。
開始決定後に発生した国税還付金なので、新得財産扱いになるのでしょうか?
それとも、源泉所得が徴収されていたのは破産開始決定より前であるとして、破産財団扱いになるのでしょうか?
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以上、宜しくお願い致します。
3/29 11:21 還付請求権が破産手続き開始前に発生しておれば破産財団へ、...
還付請求権が破産手続き開始前に発生しておれば破産財団へ、還付請求権が破産手続き開始の後に発生すれば、自由財産と思います。
たとえば、破産手続き開始前に過大納税があって、それを破産手続き開始の後に請求しても破産財団に組み入れるべきものであるし、そもそも、還付請求権があることを財産目録に記載していないことは、虚偽の財産目録の作成であり、免責不許可事由でもあると思います。
3/29 11:30 大阪の事務職員 様 御返答有難うございます。 本件の還付請...
大阪の事務職員 様
御返答有難うございます。
本件の還付請求権発生日は破産開始決定後であるため、過大納税による財産隠匿の目的がある等の特段の事情がなければ自由財産扱いということですね。
ちなみに、本件の還付金額は1万5000円程度ですので、上記特段の事情はないと思われます。
3/29 11:43 還付請求権発生日と還付請求の日は違うと重いますが、大丈夫...
還付請求権発生日と還付請求の日は違うと重いますが、大丈夫ですか。
3/29 12:37 その還付金を財団組入れする必要性があるということとは別問...
その還付金を財団組入れする必要性があるということとは別問題ですが,
トピ主様のお書きになった事情では,還付請
求権の発生日が破産開始決定後とは言い切れないと思います。
個人ということなので,平成23年分の確定申告の対象となる期間は平成23年1月1日~12月31日です。
破産開始決定が平成23年ということなので,平成23年中のどこかの時点と思いますが,それは確定申告の対象期間とはずれが生じます。
例えば,12月1日に破産開始決定を受けた人につき,元は事業をやっていたが10月末日をもって廃業し,その後は一切無収入であり,それまでに予定納税していた分があったため,翌年3月に確定申告をして還付が確定した,という場合を仮定すると,私見では,当該還付金は実体として破産手続開始決定前に生じたものに当たりそうな気がします。
実際には,破産の前後を通じて収入があったりすると思うので,すっぱり切り分けることはできず,管財人が,もともとの収入の時期,内容,金額等を勘案して,還付金の引き渡しの必要性(必要として全部か一部か)を決定すると思います。
3/29 12:58 大阪の事務職員 様 ご指摘ありがとうございます。 「還付請...
大阪の事務職員 様
ご指摘ありがとうございます。
「還付請求権発生日」と「還付請求の日」が違うというご指摘ですが、本件問題においては前者が基準日となることで良いのでしょうか?
税務署からのハガキには「発生年月日 H24.3.7」とありますので、この日を基準にすれば破産開始決定後のため、自由財産扱いになるものかと単純に考えたのですが…。
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匿名 様
御返答有難うございます。
本件では、破産の前後を通じて給与収入がありますので、すっぱり切り分けができないのですね。
形式的な「還付請求権発生日」のみで判断すべきではなく、平成23年度トータル源泉徴収額と破産開始決定日までに源泉徴収されていた額との割合に応じて財団組入れすべきということになりますでしょうか。
3/29 13:50 発生年月日 H24.3.7 ということは、この日に確定申告をした...
発生年月日 H24.3.7 ということは、この日に確定申告をしたのではありませんか。
このあたりの事情を確定申告書の控えなどとともに、報告を求める必要があると思います。
なお、破産手続開始決定日は、平成24年1月1日以降ですか、平成23年12月31日以前ですか。
それも問題になると思います。
3/30 12:16 私も,国税からの通知書に記載されている「発生年月日」は,...
私も,国税からの通知書に記載されている「発生年月日」は,確定申告日か何かで,それは実体的な還付請求権が発生した日を意味しないか,少なくとも,還付金の内容に破産財団に属する部分がないことを意味するものではないと思います。
しいて言えば,所得税の成立の時期は,暦年の終了の時(つまり12月31日。ただし源泉徴収による所得税は,当該給与等の支払いの時)です。
法人の場合は破産開始決定があればそこで会計年度が終了し,税もその前後できれいに切り分けできますが,個人の場合はそういうシステムがなく,常に暦年での計算となります(つまり破産開始決定の前後を通算せざるを得ない)。
そのため,破産手続においては,年の途中で破産開始決定があったような場合は,開始決定日までの収入とそれ以降の収入(自由財産だから)を区分して考えることが必須ということになりますが,税の総額は1年間の合計でしか定まらない以上,金額なりで按分することになると思います。
もっとも,少額の源泉所得税の還付金程度の話であれば,私も多くの事例を知っているわけではありませんが,申告の手間等も勘案して,あえて按分額を定めて組入れまではさせないことが多いのではないかと推測してます(単に面倒なだけかも…)。
実際,たまたまその方は確定申告をしたのでしょうが,サラリーマンなら通常勤務先で年末調整を行い,年末の給与等と一緒に還付金を受け取ることと思いますが,それを財団に組み入れる話を(寡聞にして)聞きませんし。
ただ,トピ主様のケースでは,管財人の知らないところで破産者が自ら確定申告をしたのでしょうが(開始決定時期と申告時期などは不明ですが),管財人に自ら報告してくれたほうがよかった,という気はしますね。
また,組入れの必要性と,破産者の経済状況を確認するため,確定申告書の控えを報告してもらったりしてもよいと思います。