■債務整理から訴訟になった場合について
皆様のお知恵を拝借したく思います。
債務整理の受忍し消費者金融会社と交渉中です。
当方は依頼者の収入が手取り平均20万円(最低保証は16万円)で4社で2万円の返還原資です。
和解が成立せずに訴訟された場合、平均給与の20万円が対象となり原資は5万円相当になりますか?
それとも最低保障の16万円が対象でしょうか?
仮に4万円とした場合その他の業者の和解金額を差し引いて残額が差し押さえの対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
3/29 12:18 質問の意味がわからないのですが、差押えになった場合、いく...
質問の意味がわからないのですが、差押えになった場合、いくら差し押さえられるかということであれば、毎月の給与の額(平均給与でも最低保障でもありません)から税金や社会保険料などの公租公課と交通費を引いた残り額が44万円以上であれば、33万円を控除して残金が差押えられます。
残りの額が44万円未満であれば、4分の1の範囲で差押えられます。
平均給与額も最低保証額も関係有りません。
3/29 12:36 3b594f1c0ee1様
毎月毎月の給料から法的控除額を引いた残りの4分の1が対象で判決で定額というわけでは無いということですね?
3/29 13:54 あくまでも差押の場合ということです。 判決であれば、滞納額...
あくまでも差押の場合ということです。
判決であれば、滞納額全額を支払えになると思いますよ。分割にはならないと思います。
どのような判決がでるのかを質問されているのか、執行の場合を質問されているのか、どっと?
一度整理してみてください。
3/30 9:34 話がミックスされているようですね。 1つめは、 債権者が貸...
話がミックスされているようですね。
1つめは、
債権者が貸金請求で提訴してきた場合の対応をどうすればよいか。
2つめは、
債権者が債務名義を取って、債務者の給与差押えしてきた場合、どのくらい差押えられるのか。
というお話ですよね。
1つめの話。
弁護士が受任通知を出して、さらに支払提案までしている状況で、提訴は許せないのような答弁書をだしたところ、
訴訟を取下げられた経験が何度かあります。
2つめの話。
単純に、給与差押えの基準どおり、
他の債権者への支払なんて関係なく
差し押さえられます。
(いくつか前のレスで詳しい説明があるので
省略します)
3/30 14:17 弁済原資が2万円なら4社で2万円X36=72万円~2万円X6...
弁済原資が2万円なら4社で2万円X36=72万円~2万円X60=120万円までの負債総額と思いますが、1社の平均の債権額は約30万円くらいか?でその内1社に裁判された場合、どうしようか?と言う事案と整理しました。
で、給料の4分の1の5万円を社長さんが供託にしてくれる。残り15万円で、奥さん、子供に、健康で文化的な生活を提供して、自身も享受して、弁済に回せる原資が2万円なので、13万円でそれをして、それは仮にできるとしても、でも、そんな通知が会社に行けば、経営が順風の時は心配なくても、リストラの気運でもあれば、退職になる懸念もある。
よって、何としてもその訴訟の先と優先して、合意しておくべき、となりますか?それで、幾ら給料を差し押さえられても、とにかく債務名義を取られて、強制執行でもされると任意整理はまず破綻します。との結論にいたるかな?
それで、この訴訟の先に原資の半分くらいを投じても共益性があるので、不公平にならないと考えます。その訴訟の先の債権額が約30万円として、1万円宛、30回くらいの線で、和解をしておく、あとの3社は1万円宛、90回くらいの提案は一旦して、訴訟の先が当然に早く終了(完済)するので、その分の原資を後発の3社にリレー的に充てることで、弁済回数を減らすことができる。このように整理することになりますかね?
4/2 12:23 みなさまいろいろありがとうございます
先方の金融業者が利限法内取引なので36回以内で無いと和解しない旨を強く言ってきていて訴訟を臭わせています。
私としては過払いでもろくに払ってこない業者なので何とか60回以内での和解で決着したいのですが万が一訴訟になった時のリスクを確認したいと思って質問しました。
任意和解に関しても何か良いお知恵が有ればいただければ勉強になります。
4/2 17:59 お世話になっております。 お疲れ様です。最近の新の業法の2...
お世話になっております。
お疲れ様です。最近の新の業法の20%以降の交渉は難しくなってきてますね。
ご心配は、良く、裁判はされないにしても、脅し的に言う先もあるので、大変、分かります。
債務の総額は120万円まで、ですかね?
(訴訟)の先には何としても任意に和解を締結してもらって、任意整理の破綻の無いようにしてもらいましょう。
給料の4分の1の、5万円が社長さんとお客さんが懇意で、供託にしていただけるとしても、そうでもなく、リストラを考えざるを得ない経営状態であると、首になるような懸念もあるので、第三債務者の社長さんに差し押さえの通知が行くことは避けたいです。
その意味において、不公平の誹りは、共益性のもとに、無くなります。
で、そこと優先(多めの金額「1万円くらい」を充てること)して和解をしても良いと思います。
原資の反分くらいを、そこに充てて解決して、そこが先に弁済が、終わってくるので、その按分の公平より多めの弁済金を、未和解の3社にリレー(平成24年4月以降から3,000円宛を5,000円宛に増額するような方法)で充てて行って解決できると思います(残り3社の総額は90万円くらいですか?)。
債権者も、債務名義をとっても、見るべき資産も無く、おえるものも、給料だけで、それも、大したものではないのなら、多少の長期にでも和解しておくのもメリットがあると考えると思いますが、
さらに、次のように説明をして、「本来ならもっと長期の提案になるのを、訴訟のお手間いただいてしては恐縮ですので、共益性のそれで、無理して和解をするので、よろしくお願いします。こうしてる間にも、未和解の先から裁判でもされると、法的手続き(破産、再生)に行かざるを得ませんような懸念があるので、迅速が賢明である」とか、「勇ましく、余計には、差し押さえても、社長さんに、供託にして、もらって、破産決定で取り戻します。配当要求しても、朝一に、執行裁判所の前で待ってて、止めて見せます」とか、説得できると合意できると思います。
旨く行くと良いですね。
4/4 16:35 参考になりました
依頼者が訴訟→差し押さえ という流れを嫌がっているので(当たり前ですが)業者の言う条件に近い形で和解になりそうです。
私としては非常に不本意ですがやむをえません。
この和解だと将来の破綻の可能性もあるのですが・・・。
回答くださった皆様、重ね重ねありがとうございました。
4/5 11:54 もし、特に財産がないのであれば、破産を臭わせてみてはどう...
もし、特に財産がないのであれば、破産を臭わせてみてはどうでしょう。
応じられないのであれば、これ以上支払うことはできないので、破産とか、そういう手続きも視野に入れて検討します。。。的な。
4/9 17:15 b70d62e84e6e様
財産も無いしその業者に申し込んだ当時と仕事も変わっているので最悪を考えると怖くないです。
あとは依頼者次第です。
4/9 17:46 だったら、多少の強気で、全くの按分で、元金、原資に対して...
だったら、多少の強気で、全くの按分で、元金、原資に対して按分で臨んでも良いと思いますよ。
否そうされるべきでしょうか?
旨く行くと良いですね。
4/10 12:05 そうですね
ただ他の業者とは和解済みなので金額を動かしたくありません。
今更ながら均等で支払って欲しい等と言ってきたので「いかなる按分をも受ける」と一筆書くなら再考する旨をいうと沈黙してました。
そりゃ債権が1%の時に原資の1%で500円なんて受けられるわけないですからね。
ここは過払いもろくに返さないところなのでガンガン行きます。
4/10 12:32 お世話になっております。 老婆心ですが、ガンガンって、けん...
お世話になっております。
老婆心ですが、ガンガンって、けんか腰ですか?
けんか腰よりは、ソフトに行くのも法律事務らしくて良いです。僕は消費者金融、街金、ヤミ金の一部、けんか腰のそこいらのお兄ちゃん風のは、どう怒鳴っても、同ってことは無いですが、にがては、銀行の真摯で、丁寧で、上品で、しかし、言ってることがきついのが一番嫌ですけれど。
真摯に丁寧に、穏やかに言うのが一番きつい(効き目がある)かも知れません。
旨く行くと良いですね。
4/10 19:03 皆さんが投稿しているようですが、まとめて整理しておきま...
皆さんが投稿しているようですが、まとめて整理しておきます。
まず、訴訟になった場合とのことですが、依頼者の了解を得つつということにはなりますが、ある程度リスクをかけなければ、結果は得られませんから、過度に訴訟を恐れても仕方ないと思います。
怖いのは、訴訟を起こされることではなく、訴訟の結果、判決になって強制執行を受けることです。
ただし、これは弁護士が覚悟を決めてないと出来ない処理ではあります。すなわち、請求原因に対する厳格な立証を求める、あるいは過剰与信を主張する等して和解を引き出しますが、基本、遠距離の裁判所でも弁護士が出廷をして初めて引き出せるので、抵抗するためには弁護士が出廷の時間を割く必要があります(本人に生かせたところですぐに判決になるか言い値で和解になるのが落ちです)
なお、給料差押の場合の供託を議論する投稿もあり、供託自体の有効性は否定しませんが、そもそも差押が競合しないと勤務先に供託の義務がないこと(いわゆる権利供託)、供託も債務名義(=判決)があれば債権者によって下ろせること(多分そうなると思います)等から考えて、抜本的ではないと思われます(違っているとの指摘があれば教えてください)
という戦略を某弁は取っていますが、あくまでも某弁の事務所が東京都の隣接県であり、東京に起こされても地元に起こされても有利という土地事情にあります。なので、地方の方は違った事情があるのかもしれません。
4/11 10:34 お忙しい中、ありがとうございます。
お忙しい中、ありがとうございます。