■差押直前の破産申し立てについて
こちらのサイトにはいつもお世話になっております。
早速ですが、今月末の給料が差押さえられる予定の方の破産(管財事件)を受任しました。
この差押えを回避するためにできるだけ早急に申し立てをしたいのですが、
通常通りにしっかりと債権調査をしてからでは確実に間に合いません。
こういう場合、実務としては大凡の債権額を債権者一覧に記載し、
取り急ぎで申し立てだけでも先行する方法で良いのでしょうか。
その他、良い方法がありましたら教えて下さい。
申し立て裁判所は東京地裁です。
また、上記の方法が不可能で、申立まで数ヶ月分の給料を供託していた場合、
差押えは破産開始決定によってその効力を失うとありますが、
これは、上記のケースでいうと今月末の最初の差押えまで遡及効があるのでしょうか。
もう一つ、給料を供託していた場合で、債権者がする還付請求すると、
一般的にはどのくらいの期間で払い渡しされるのでしょうか。
以上、分からないことだらけで申し訳ありませんが、
教えて頂けると幸いです。
4/7 9:41 1 この差押えを回避するためにできるだけ早急に申し立てを...
1 この差押えを回避するためにできるだけ早急に申し立てをしたいのですが、通常通りにしっかりと債権調査をしてからでは確実に間に合いません。こういう場合、実務としては大凡の債権額を債権者一覧に記載し、取り急ぎで申し立てだけでも先行する方法で良いのでしょうか。
大阪の場合、同時廃止では債権調査票の添付を求められますが、管財事案ではその必要がありませんので、おおよそではダメかも知れませんが、把握できる債権額を債権者一覧表に記載して申立をすることもあります。
東京地裁がそれでOKかは、他の方の回答を待ってみましょう。
2 また、上記の方法が不可能で、申立まで数ヶ月分の給料を供託していた場合、差押えは破産開始決定によってその効力を失うとありますが、これは、上記のケースでいうと今月末の最初の差押えまで遡及効があるのでしょうか。
差押えで回収(取り立て)られたものには、遡及しません、将来に向かって効力を失うのみです。
ただ、執行行為の否認というものもありますので、それによって遡及的に効力が及ぶのと同じ結果になることもあります。(否認なので、常に認められるわけではありません)。
その場合、否認されて還付される部分は破産財団に組み入れられます。
3 給料を供託していた場合で、債権者がする還付請求すると、一般的にはどのくらいの期間で払い渡しされるのでしょうか。
給料を第三債務者が供託した場合に、債権者の手元に配当される時期は、供託額や裁判所の忙しさによります。
ただ、管財事案の場合、第三債務者が供託した部分は、差押え可能部分ですので、破産者の手にはわたらず、財団に組み入れられるものと考えた方がよいと思います。
供託していてそれが破産者の手元に還付されるのは、あくまで「同時廃止」の場合だけです。
4 いずれにせよ、給料の支払い期日までに申立をして開始決定を受けないと、債権者が取立てた場合でも、第三債務者が権利供託や義務供託をした部分については、今後依頼者の方の手元には残らない(拡張が認められるかも知れませんが)と思っておいた方が良いと思います。
4/9 23:29 大阪の事務職員様
ご回答有り難うございます。
申立について裁判所に問い合わせたところ、
正確な債権額等を記載できない事情を即日面接時に弁護士が話せば大丈夫なようでした。
開始決定についても通常は申立の翌週になるようですが、翌日に決定を出してくれるようです。
本当にありがとうございました。