■友人への借り入れ返済について
こんにちは、たまごっちと申します。
現在お手伝いをしている案件の中で疑問があったので教えてください。
自己破産申立をした方が、友人に立て替えてもらっていた生活費などの費用を
申立前後に返却したそうです。(10万程度のようです)
その際は、友人間での貸し借りのような感覚で軽い気持ちで行ってしまった
ようなのですが、偏頗弁済にあたるとの事で返却してもらうよう、ご連絡しました。
先生は、友人は破産者が申立をする事を知っていた事などを理由に、
偏頗弁済否認が認められるため、返却が必須であるとおっしゃっていました。
そこで疑問なのですが、
破産者が破産申立を行う前後、または、借入金の返済支払停止後に
貸主はその事情を知っていて、生活再建のための費用を貸し付けた場合も
貸主は新たな債権者という扱いになり、その借入金を返済したら偏頗弁済と
なるのでしょうか。
逆に、事情を知らなかった場合においても同様なのでしょうか。
知らなかったから貸した、という場合もあると思います。
事情を説明せずに借りる事は詐欺的行為にあたるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
〜〜
例えば、債務整理の相談に来られた際には、手元に現金がほとんどない方もおられます。
そういった状況の中だと、再建の手助けが必要な場合もあるのかと思うのですが
貸主を新たな債権者と判断した場合は、まず貸したお金は戻って来ない事が推定されます。
となると、誰も手を差し伸べてくれる人はいなくなってしまい
破産者の生活再建への道が、さらに困難にならないのでしょうか。。
4/8 10:15 偏頗弁済とは 破産手続等において、すでに支払不能となってい...
偏頗弁済とは
破産手続等において、すでに支払不能となっている時期などに、一部の債権者のみを優遇するような弁済を行うこと
をいいます。
ご質問の事案は、破産申立前後ということは、他の債権者への支払を止めていた支払不能となっている時期に、友人という一部の債権者のみに弁済しているので、まさに、偏頗弁済にあたります。
偏頗弁済になるかならないかは、債権者側の事情を問いません。
ただ、債権者が知らなければ、返還を求めることができない場合があるだけです。
今回の場合、債権者である友人が、支払不能と知っていたので、返還を求めていると思います。(このことは、たまごっち さんの質問文にも『先生は、友人は破産者が申立をする事を知っていた事などを理由に、偏頗弁済否認が認められるため、返却が必須であるとおっしゃっていました。』とあるとおりです。
次に、『破産者が破産申立を行う前後、または、借入金の返済支払停止後に貸主はその事情を知っていて、生活再建のための費用を貸し付けた場合も貸主は新たな債権者という扱いになり、その借入金を返済したら偏頗弁済となるのでしょうか。』
については、「なる」ということです。
生活再建のための費用を借りていながら、それを後日返済できるようになったのであれば、それは全ての債権者に平等に返済しなさいということです。
債務者の再建が困難になるとのことですが、破産申した手続きに入れば、債務の返済を止めるのですから、生活費に充てることができる部分が多くなるのが普通です。
もし、債務の返済を止めても生活できないよのであれば、それは浪費か、そもそも収入がないかのどちらかで、債務整理や破産では解決しない別の問題です。
4/8 14:46 大阪の事務職員様 なるほど、そうなるのですね。 回答あり...
大阪の事務職員様
なるほど、そうなるのですね。
回答ありがとうございました。