■破産申立の公租公課(国民年金の記載の仕方)について
いつも、お世話になっております。
教えていただきたいのですが、破産申立書に公租公課の滞納分を記載する欄がありますが、国民年金の場合は、2年以内の分までしか滞納しても納められませんよね?
2年以上未納があった場合は遡って、金額を出してもらったほうがよいのでしょうか?
それとも、2年以内の分でよいのでしょうか?
国民年金は非免責債権になりますし、国民年金は払わないと自分の年金額に反映されるだけという考え方をしてしまっているのですが。
申立本人が滞納の納付書等を紛失している場合は、年金機構に直接行っていただいて、2年分にこだわらず滞納金額を全て出してもらって
申立てに記載したほうがよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
4/9 12:05 分かってる範囲を出されて、無理に探し出すことも無いような...
分かってる範囲を出されて、無理に探し出すことも無いような気が致します。
いつもお世話になっております。良くわかりませんが、国民年金のところは、
個人的ですが、こう書ききってしまうと違うのかなとも思いますが、別に破産の状況にない方の多くも、支払の失念の多いことでもあります。まして破産される窮状の方はそこに気がまわる、ゆとりもないのかも知れません。
そう金額、明確に確定しなくても、実質、現実的には、良いように思います。そう、支払いに対する督促、取り立て行為があるとも現状、思えませんし、支払わないペナルティー、不利益はご本人が、需給の金額等で、受けますし、非免債権性の議論もありますので、悩ましいです。
分かってる範囲を出されて、無理に探し出すことも無いような気が致します。
4/9 14:20 1 2年以上未納があった場合は遡って、金額を出してもらった...
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2年以上未納があった場合は遡って、金額を出してもらったほうがよいのでしょうか?
出してもらった方がよいと思います。
理由
そもそも債権額だけの問題ではなく、いつから未納になっているのかの原因次第では「支払い不能時期」に関することになります。
ひいては、免責不許可事由の有無にもかかわってきます。
よって、「そもそも非免責債権である」とか「2年以上は納付できない」とか「将来自分が困るだけ」の問題だけではないと思います。
4/9 20:53 はく様、大阪の法律事務員様、ご回答ありがとうございます。 ...
はく様、大阪の法律事務員様、ご回答ありがとうございます。
お二人にいただいた回答をよく考えて、申立先の裁判所書記官にも問い合わせをしてみます。
考え方に整理がついたのでありがとうございました。
4/10 9:32 申立代理人として把握することは重要なのかもしれないですね...
申立代理人として把握することは重要なのかもしれないですね。
申立書に反映したほうがよいかどうか。
申立先の裁判所書記官の問合せ結果,
もしよろしければまたUPしてください。
4/10 9:46 いつもお世話になっております。 業務お疲れ様でございます。...
いつもお世話になっております。
業務お疲れ様でございます。
お忙しい中、ありがとうございます。
そうも、思います(支払い不能時期は、ご相談に来られた時を考えて通してますが)が、全体お聞きしてなくてあれですが、
そこは手持ち事実だけを出して、裁判所に御任せしても良いと思いますが、言われれば、出せば良いと思いますが
「自分だけが困ると言う意味でも無いです」通常は支払わないほうが利益で、この一見逆転している場合に(支払うほうが利益のようにも見える)
支払ってること、支払ってないことをむしろ積極的に言っていない(徹底的に、明らかにしていないだけ)普通の債権は支払わなくてもご本人困りませんが(すく無くともこれを大前提に考えられている)、支払わないほうがむしろ困る場合の保護「免除があっても受給額に影響させない等」と言うか、大前提が逆転している場合の今の通常をどう理解していくのかの考え方の基準の持ち様、税金的公共性の非免責性とも微妙に異なるようでもある、通常時、本旨の弁済でも、危機時の偏頗的公平性を欠く場合とも異なるようで、ある意味、債務を免除されないほうが、利益があるようで、逆転してる。危機時の始期の前倒しが、実現しているし、推定もある中に、支払い不能時期のことは包含されているようでもある。(我ながら何を書いてるのか良くわかりませんが)
前記のようなことにも、混沌とおぼろげながら考えが及びます。
そこは手持ち事実だけを出して、裁判所に御任せしても良いと思いますが、言われれば、出せば良いと思いますが
4/19 14:16 トピ主です。 申立先裁判所に確認したところ、滞納分すべて...
トピ主です。
申立先裁判所に確認したところ、滞納分すべてを記載してくださいと言われました。
また、その時点で疑問が出てしまい、書記官に確認したのですが、納付が過去2年間までしかさかのぼれないということで、
例えば平成21年度分(平成21年4月から平成22年3月)まですべて未納の場合は納付期限をどのように記載したらよいのかと聞いたところ、何も記入しないでよいと言われました。(私は納付の時効になっていると考えたので)
同廃ではなく、法人と代表者も同時申立ての案件でしたので、管財人の方に交付要求が来る分だけ対応するような形になるからみたいな話を書記官同士でしていました。
その後、書類上納期限が記載していない場合は、空欄でよいとのことでした。
皆さんは、このような場合は、どういう記載の仕方をされていますか?