■成年後見手続と破産申立の件です。
はじめて質問させていただきます。
当初破産でご依頼を受けた方がおられるのですが,急激に認知症が進み,本人の意思での依頼は困難な状態にあると病院から言われました。
そこで,成年後見の申立をしようと考えているのですが,この場合,成年後見人選任後の後見人の報酬はどうなるのでしょうか?
破産申立をすれば,必要以上の資産は当然無くしてしまいます。
最終的には生活保護となるのかなとも思いますが,生活保護では後見人の報酬は支払えないかなと...。
因みに,本人は不動産70筆(低評価額),現金化200万円程お持ちで,資産を上回る2000万円以上の負債があり,破産管財人が選任されると思われます。
この様なケースでどなたかご存知の方がおありでしたら,何卒ご回答いただけますよう宜しくお願いいたします。
4/12 17:33 某弁 様
↑ 上記お名前を,記載間違いをいたしまし た。失礼いたしました。
4/13 1:32 トピ主さまの本題とはずれてしまってすみません。 が、一応。...
トピ主さまの本題とはずれてしまってすみません。
が、一応。
某弁さま
私は、このような事例において、有効な授権がないと考えているのではなく、訴訟要件の欠缺があるのではないかということを危惧しています。
民訴法のコンメンタールもいくつか見てみましたが、例えば、日本評論社「コンメンタール民事訴訟法Ⅰ」では「訴訟能力を有しない者が自らまたは訴訟代理人を選任して…訴えの提起その他の訴訟行為を行ったとしても,それらの訴訟行為は、無効である」(324頁。民訴法34条解説部分)と記載されています。
もっとも、無効とはいっても追認による補正は可能であり、また、本人に利益な訴訟行為は有効に解する傾向もあるようですが(しかし破産申立が本人に利益なのかはわかりません)。
とりあえず従前に委任を受けた代理人が、破産申立書を作成して提出すること自体はできるかもしれませんが、不適法な状態であり、提出後、裁判所から補正命令を受けると思います。
訴訟能力の有無は裁判所の職権探知事項ですし、裁判所としても申立人の訴訟無能力を看過して裁判をしたくはないでしょう。
申立側としても、申立後、補正命令を受けてから後見人を選任し、その後見人から追認されなかったりしたら、破産申立をしたことが無駄になってしまいます。(例えば後見人が、もう破産・免責申立する必要はない、と考えたら。実際私は、このような場合に破産手続きをし、免責を受ける意義があるかは疑問がありうると思っています。)
まあ、本論からずれると思いますし、理屈ばかりいっても有益ではないと思いますので、このへんで。