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破産希望者の自動車の名義変更

2012/4/17 16:55
ぽこ(ID:55ed77dac13f)

破産希望者が、「自分が普段使用している車について、元々お金を出したのは彼女だから、昨年、彼女の名義に変更した。」と言っています。
平成22年に破産希望者の名義で購入しましたが、昨年彼女の名義に変更したそうです。
家計収支表にガソリン代の支出をあげますし、車検証も提出しますが、その他に何かいるでしょうか?
何か問題になりますか?

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4/17 17:06 彼女が車両の購入費用を負担したことがわかる資料を提出すべ...

◆ 匿名2012/4/17 17:06(ID:547b70477b63)

彼女が車両の購入費用を負担したことがわかる資料を提出すべきかと思います。
彼女宛の領収書あるいは、彼女自身の出金や送金を示す彼女名義の預貯金通帳の記載頁などです。
疎明資料が何もなければ、彼女の陳述書を作成するなど実質的な資産の所有者が彼女であることを疎明できれば良いのではないでしょうか。

4/17 17:47 Re: 破産希望者の自動車の名義変更

◆ ぽこ2012/4/17 17:47(ID:55ed77dac13f)

早速のお返事ありがとうございます。
彼女の陳述書ですか…なるほど。
ありがとうございました!

4/17 17:50 (長文、失礼いたします) お世話になっております。 勝手に...

◆ 匿名2012/4/17 17:50(ID:ada0fa9fdc4f)

(長文、失礼いたします)
お世話になっております。

勝手に同時廃止案件と思ってコメント致します。詳細お聞きできておりませんので、場合でアレンジをお願いいたします。
クレジットでの購入ですか?
完済されている。
その後、名義変更の書類を貰っていて、それで名変した、その費用(クレジット代金)を全部、彼女に出してもらっていた。
状況、場合によっては、かの女、も、が、債権者ですかね?

それをお客様(ご相談の方)、乗っていますか?

2年落ちで、その車の現在の評価をざっと(近くの中古車センターとか、レッドブックでも)把握しておくに越したことは無いでしょうか?
お客さんがその車乗っている。また仕事とかの都合上、ぜひとも必要であることが大事と思いますが(その辺の聴取とか)。

どちらにしても、手続き終了するまで、前後、動いていただかないほうが良いと思います「直前のその動きは、事実がどうでも、心象が悪いです」。

 一般的な車の場合の注意点
破産者が割賦で乗用車を購入していたような場合、車検証上の所有名義が販売業者に留保されている場合があります。
この場合には、破産者が経済的に破綻し、割賦金の弁済を遅滞した時には、目的車両の保有を継続できる物権的、債権的権利が一切なくなりますので、割賦売り主から車両の返還を請求されると、これを断ることはできません。
破産者が免責決定を受けた後であっても、割賦売り主から返還を請求されると返還する義務があります。
 これに対して、破産者が割賦で乗用車を購入したが、車検証上の所有名義が破産者に移っている場合には、問題は簡単ではありません。
先ず、登録上の所有名義は破産者に移っているが、契約書面上は、割賦売り主に所有権が留保されている場合があります。
この場合にも、割賦売り主は破産者に対して即時乗用車の返還を求めることができますが、破産者が免責決定を受けてしまうと、破産債権は普通は免除されてしまいますが、留保所有権は担保権ですから、これを行使することによって回収できる部分は、免責の効果が及ばないと解されます。次に登録上の所有名義は破産者に移っており、契約書上でも割賦売り主に所有権が留保されていない場合について考えます。
この場合には、割賦売り主が乗用車の返還を請求するめたには、売買契約を解除する必要があります。破産者が免責を得る迄の間に契約が解除されれば、その時点で所有権が割賦売り主の許に返りますから、破産者がその後免責を得た後であっても、割賦売り主は、乗用車の返還を求めることができます。
しかしながら、割賦売り主が契約解除する前に、破産者が免責を得て、その決定が確定しますと、最早破産者は、法律上は、乗用車を返還する必要がなくなります。
旨く行くと良いですね。

4/17 18:22 皆さんが書かれているような簡単な問題ではないかも知れませ...

◆ 大阪の事務職員2012/4/17 18:22(ID:f6df9d13306b)

皆さんが書かれているような簡単な問題ではないかも知れません。

つまり、Aが資金をだして自動車を購入したが、B名義で登録していた。
これを今般Bが破産するので、Aに所有権名義を移転した。
ということですよね。

ではなぜ、A名義にせずB名義にしていたのでしょうか。
第三者が見れば、AはBに自動車をプレゼントしたと見えます。

そうなら、Bに所有権があるものをAが購入資金を出したという理由だけで、Aに名義を移転しても問題はないとはならないと思います。

解明すべきは
1 本当にAが資金をだしたのか
2 B名義に登録されていたにもかかわらずなぜAの所有と主張できるのか
の2点です。

そしてこの2点について合理的に説明できる資料が必要です。

第三者が見れば、無償譲渡をBがAにしたとしか見えません。
危機時期に無償譲渡をしたのであれば、否認できます。そして、場合によっては免責不許可事由でしょう。

それを踏まえて、資料を集める必要があります。
その資料が何になるかは、真実を明らかにする資料としか言えません。
Aの陳述書だけでは足りないと思いますよ。


4/18 10:18 車って、どんな程度のものなんでしょうか? もともと、財産...

◆ 匿名2012/4/18 10:18(ID:df58ce0d0d5d)

車って、どんな程度のものなんでしょうか?


もともと、財産価値のあるものだったのでしょうか?

購入後5年経過いていませんか?

2500cc未満の国産車ではありませんか?


名義変更自体は、財産隠しとして問題になるとは思いますが、
1番目のレスの方のような対応と、
法律に無知な個人がしてしまったことへの反省と、
資産価値ないことがわかれば、
どうにかなうまくいきそうにも思います。

4/18 10:27 1 本当にAが資金をだしたのか 2 B名義に登録されていた...

◆ 匿名2012/4/18 10:27(ID:2505375ceea8)

1 本当にAが資金をだしたのか
2 B名義に登録されていたにもかかわらずなぜAの所有と主張できるのか
の2点です。

1について
彼女が車両の購入費用を負担したことがわかる資料を提出すべきかと思います。
彼女宛の領収書あるいは、彼女自身の出金や送金を示す彼女名義の預貯金通帳の記載頁などです。

2について
自動車の登録は対抗要件にすぎない。
真の所有者が誰であるかは、1との関連で実質的合理的に判断される。

大阪の事務員さんの考えは、
彼女→破産者→彼女の名義変更が所有権移転でありその原因はすべて贈与であるとの前提に立っていると思うが、実質的な所有者がずっと彼女のままで破産者の自動車利用は、使用貸借であったと評価される可能性もある。

今般名義を変更しても、あいかわらず破産者による自動車利用が継続しているのなら、かかる使用貸借によって、破産者が受けている利益は、破産者の財産として計上されるべきものとなるだろう。

4/18 10:39 自動車の登録名義は対抗要件に過ぎません。 不動産の登記も対...

◆ 大阪の事務職員2012/4/18 10:39(ID:f6df9d13306b)

自動車の登録名義は対抗要件に過ぎません。
不動産の登記も対抗要件に過ぎません。

不動産の場合、破産直前に所有権を移転しておれば、裁判所も管財人も否認を検討します。
そうであれば、自動車も同じと考えている次第です。

彼女→破産者→彼女の名義変更が所有権移転でありその原因はすべて贈与であるとの前提に立っているのではなく、そうでないと判断できる客観的な資料が必要だということです。

4/18 11:19 >第三者が見れば、AはBに自動車をプレゼントしたと見えま...

◆ ん?2012/4/18 11:19(ID:2505375ceea8)

>第三者が見れば、AはBに自動車をプレゼントしたと見えます。

>第三者が見れば、無償譲渡をBがAにしたとしか見えません。
危機時期に無償譲渡をしたのであれば、否認できます。

>彼女→破産者→彼女の名義変更が所有権移転でありその原因はすべて贈与であるとの前提に立っているのではなく、

「贈与」を前提にした説明に読めるんだけどなあ。
それはともかく、いつ誰が誰に何をしたのか。それらを裏付ける資料収集は必要だな。

4/18 11:24 お世話になっております。 長文、失礼します。「はく」 あえ...

◆ 匿名2012/4/18 11:24(ID:ada0fa9fdc4f)

お世話になっております。
長文、失礼します。「はく」

あえてそこに言及するのも正しいですが、手持ちの事実を出されて、あとはその判断は管轄の裁判所のそれにゆだねるのもあると思いますが、まずは同時廃止で出されて、「管財に移行します」となっても、ある意味リスクはそれだけにも思います。
管財人報酬、捻出、出きます?

車はなんですか?

たとえば、ダイハツの軽で、初年度の登録が7年も9年も前で、評価が、廃車の手数料の1万円しか付けれないとか

また他方、BMWで、2年落ちで、200万、300万円は出る、とでは、同じ話でも、異なってくると思います。

昔は贅沢品でも現代のそれは、収入の範囲のそれを無理なく利用される分には健康で文化的な最低限度の生活の範囲とも考えられるので、25条の範囲であると考えられます。
他の部分が綺麗で、複合が無ければ、心配の部分も超えられる場合もあると思います。

破産管財人は、破産財団の拡充を図るために、否認権を行使することができます。
否認権とは、破産者が、破産申立前に意図的に債権者を害する財産減少行為を行ったとき、経済的に破綻した後に、そのような行為を行ったとき、破産申立前一定期間内に無償行為がなされたときは、それらの行為を否定し、破産財団から逸脱した財産を取り戻す権利です。
これにより、債権者相互間の衡平の回復が期されることになります。

否認権の行使性を、ちょっとつらい気もしますが、その藁(こちらの謙虚な見解)を拾っていただける場合も可能性的にあるので、「故意の有無、財団を減少させたか(25条の範囲であれば、破産の状況にあってもなくてもいるものなので、減少させないとも考える)」「車の保持のやむをえない必要性を勘案する」等、色々の見解を総合的に判断されるので、「本件に現れた事情を総合的に判断して免責を相当と思慮する」と言った裁量のものになるかも知れませんが、免責ありえるとも思います。

あえてそこに言及するのも正しいですが、手持ちの事実を出されて、あとはその判断は管轄の裁判所のそれにゆだねるのもあると思います。まずは同時廃止で出されて、結果「管財に移行します」となっても、ある意味リスクはそれだけにも思います。
管財人報酬、出ます?
まだ事情お伺いできておりませんので、ある場合のそれを勝手に思ってコメントしてますので、事案如何で、適切を欠く場合があり得ます。
アレンジをお願いいたします。

ご幸運を!

4/18 12:54 ID:2505375ceea8 様 贈与を前提にしたものではないという...

◆ 大阪の事務職員2012/4/18 12:54(ID:f6df9d13306b)

ID:2505375ceea8 様

贈与を前提にしたものではないというのは、売買であったとしても、破産申立の直前時期に自動車を売却しておれば、管財人は否認の可能性を検討すると思うからです。

売買でも、仮に100万円の価値があるものを10万円で売却しておれば、問題にするから真実を知るための資料が必要と思います。
その意味で、「いつ誰が誰に何をしたのか。それらを裏付ける資料収集は必要だな。」というのはまことにそのとおりと思います。

なお、その真実が他の方が書かれているように、ほとんど価値のない自動車であったのなら、管財人も裁判所も問題にしないと思います。それを判断できるだけの客観的資料は必要と思います。
陳述書だけだと、更に調査が必要なので管財人を選任すると言われかねません。本当に問題の無い行為であれば、そのように主張すれば良いのですが、本当に問題のない行為なのかが不明なので心配ですね。

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