
2012/4/18 15:49
ma(ID:55ed2b8ece30)
抵当権順位1番の債権者が担保不動産競売申立をし、順位2番である依頼者宛に裁判所から債権届出の催告書が届いたのですが、これを提出しないと配当が受けられないということでしょうか?
抵当権1番が申立た場合でも債権届をする必要があるのでしょうか?
◆ 大阪の事務職員2012/4/18 16:17(ID:f6df9d13306b)
提出しなくても配当を受けることはできます。
ただ、提出しなかった場合、損害賠償義務を負うことがあります。
次に、債権届けはする必要があります。
民事執行法第49条、50条、87条を一度読んでみてはいかがですか。