■予納郵券の額を定める法令など
基本的なことで申し訳ありませんが、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
予納郵券の額というのは、何か法令(規則)で定められているのでしょうか。
裁判所によって金額や納付方法も違うので特に何もないのかなぁとは思うのですが...。
また、民事訴訟費用等に関する規則以外で手数料等に関する法令があればぜひ教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
4/18 17:42 予納郵券の額は決められていないと思います。 民事訴訟の費...
予納郵券の額は決められていないと思います。
民事訴訟の費用に関する法律第13条に「郵便切手等による予納)」の定めがあり、「裁判所は、郵便物の料金(中略)に充てるための費用に限り、金銭に代えて郵便切手(中略)で予納させることができる。」とあります。
裁判所によって金額や納付方法は違いますし、仮にその裁判所が定める金額でなくても、郵便提出の場合は文句いわれず受け付けてもらっています。
足りなくなれば、追加予納を求められるだけですし、余れば返ってくるだけですよね。
そう考えれば、あまり多額を納付するのには躊躇します。