■訴訟救助の印紙代
いつも参考にさせていただいています。
訴訟救助の印紙代についてお尋ねしたいのですが。
うちが原告で全面勝訴の場合は,印紙代は納めなくていいのでしょうか。
裁判所からは,印紙代は原告の負担なので納めてくださいと言われていますが,判決には訴訟費用は被告の負担とすると書かれてあるし,
インターネットで調べてみたところ,全面勝訴の場合は,
納めなくてよくて,一部勝訴の場合は,その割合に応じて請求される
みたいに書かれてあるのですが。
裁判所によって取扱が違うのでしょうか。
ご存じの方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。
4/27 18:14 民事訴訟法85条前段は 「訴訟上の救助の決定を受けた者に支...
民事訴訟法85条前段は
「訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。」
としています。
そして、民事訴訟の費用に関する法律15条は
「同法第14条の費用の取立てについては、第11条第2項の規定により費用を納めるべき者に対する場合にあつては記録の存する裁判所の決定により、その他の者に対する場合にあつては第一審の裁判所の決定により、民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定に従い強制執行をすることができる。」
としています。
その結果、裁判所は被告に対して裁判費用の額の支払いを命じることとなると思いますが、それでは手間なので、原告に対して任意納付するよう求めたのではないでしょうか。
5/1 9:36 訴訟救助の印紙代
大阪の事務職員様
ご回答ありがとうございました。
そうですよね。
裁判所が手間を省いているだけですよね。
ありがとうございました。
大変参考になりました。