■破産管財(急ぎです)すみません
はじめまして
管財事件で、破産者が給差されている場合(住民税)は、執行手続を取消の上申書を裁判所に提出しますか?
ご教示お願いいたします!
5/2 21:54 急ぎとのことなので、もう解決されているかもしれませんが。 ...
急ぎとのことなので、もう解決されているかもしれませんが。
破産開始決定があっても、開始決定時に既にされている税金等の滞納処分は、続行を妨げられません。
なので、滞納処分の執行手続の取消などはできません。
(破産法43条2項。なお、「国税滞納処分」が国税滞納処分の例による処分を含むことについては25条1項参照)